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セーフティネット保証6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

要件 様式
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 様式第6
 

申請方法

次の書類を、商工観光課へ提出してください。
・認定申請書
・当該金融機関の融資残高を確認できる資料
・当該借入金の借入期間を確認できる資料
・委任状(金融機関などが申請する場合)
 

注意事項

・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。
・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

アンケート

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