セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))
全国的に業況の悪化している中小企業者であって、経営の安定に支障を症いている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。
指定業種
令和8年1月1日から令和8年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種として、552業種(細分類)が指定されています。セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年1月1日から令和8年3月31日)
この指定業種は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の細分類にて判断されます。
日本標準産業分類(令和5年7月改定版)
認定基準
| 要件 | 様式 | |
|---|---|---|
|
(イ)
売上高要件
創業者要件 |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している | 様式5-イ-1 |
| 指定事業と非指定事業に属さない事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が通称企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している | 様式5-イ-2 | |
| 創業者等であって指定事業のみ(兼業を含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。 | 様式5-イ-3 | |
| 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること | 様式5-イ-4 | |
| (ロ) 原油高要件 |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、 (1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、 (2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、 (3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 |
様式5-ロ-1 |
| 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、 (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、 (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、 (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 |
様式5-ロ-2 | |
| (ハ) 利益率要件 |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 | 様式5-ハ-1 |
| 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 | 様式5-ハ-2 |
申請方法
次の書類を、商工観光課へ提出してください。・認定申請書
・該当期間の売上高等がわかる書類(決算書、試算表、売上台帳など)
・委任状(金融機関などが申請する場合)
注意事項
・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。
関連書類
ご案内
| 問い合わせ先 |
商工観光課 商工振興室 電話番号 0790-82-0670 FAX番号 0790-82-0492 メール syokokanko@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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