介護報酬の算定には届出が必要です
介護サービス事業所を新たに開設する場合や、介護報酬の算定を追加・変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
【提出期限】
|
・加算を算定する月の前月の15日
・地域密着型特養とグループホームについては、加算を算定する月の1日 |
関連書類
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。