重度心身障害者(児)介護手当
自宅で生活している常時介護の必要な高齢者や、重度の障がい者(児)を介護している人に、介護手当を支給される手当です。
★対象者
65歳未満で、次の各号に該当する方を介護している方
1.居宅で6か月以上常時臨床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態、またはこれと同様の状態であると町長の認定を受けた方。
2.身体障害者手帳1、2級を所持している方、知的障害者更生相談所において重度知的障がいと判定された方。
★支給額
・非課税世帯で介護保険・障害福祉サービスを利用されていない方
→月額15,000円
・上記以外の方
→月額10,000円
★支給月
原則として、5月(1から3月分)、8月(4から6月分)、11月(7月から9月分)、2月(10月から12月分)に指定の口座に振り込みます。
★申請方法
重度心身障害者(児)介護手当支給申請書と口座振替依頼書に必要事項を記入し、提出ください。
申請書裏面の日常生活動作には民生委員の証明が必要です。
詳しくは、健康福祉課 子育て・福祉室にお問い合わせください。
★更新申請
毎年8月中に更新申請書の提出が必要です。
★支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
・障がい者(児)が町の住民でなくなったとき。
・死亡したとき。
・入所施設に入所(措置によるものを含む。)したとき。
・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院又は入所したとき。
・介護者が重度心身障がい者(児)を介護しなくなったとき。
★その他の手続き
受給資格喪失に該当した場合は、喪失届、氏名、住所変更した場合は変更届が必要です。
65歳未満で、次の各号に該当する方を介護している方
1.居宅で6か月以上常時臨床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態、またはこれと同様の状態であると町長の認定を受けた方。
2.身体障害者手帳1、2級を所持している方、知的障害者更生相談所において重度知的障がいと判定された方。
★支給額
・非課税世帯で介護保険・障害福祉サービスを利用されていない方
→月額15,000円
・上記以外の方
→月額10,000円
★支給月
原則として、5月(1から3月分)、8月(4から6月分)、11月(7月から9月分)、2月(10月から12月分)に指定の口座に振り込みます。
★申請方法
重度心身障害者(児)介護手当支給申請書と口座振替依頼書に必要事項を記入し、提出ください。
申請書裏面の日常生活動作には民生委員の証明が必要です。
詳しくは、健康福祉課 子育て・福祉室にお問い合わせください。
★更新申請
毎年8月中に更新申請書の提出が必要です。
★支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
・障がい者(児)が町の住民でなくなったとき。
・死亡したとき。
・入所施設に入所(措置によるものを含む。)したとき。
・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院又は入所したとき。
・介護者が重度心身障がい者(児)を介護しなくなったとき。
★その他の手続き
受給資格喪失に該当した場合は、喪失届、氏名、住所変更した場合は変更届が必要です。
ご案内
問い合わせ先 |
健康福祉課 子育て・福祉室 電話番号 0790-82-0661 FAX番号 0790-82-0144 メール fukushi@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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