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介護保険料の算定誤りについて(お詫び)

 介護保険料について、平成27年度から令和5年度に遡及賦課(遡って変更)した保険料の内1件に誤りがありました。住民の皆さんに深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課更正を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)が5月10日、普通徴収(納付書、口座振替)が7月31日と設定すべきところを、これまでシステム上、一律に7月31日として期間計算を行っていました。
このため、所得の修正申告を行った特別徴収の被保険者について、本来賦課更正のできない期間(5月11日から7月31日まで)に増額または減額の賦課更正をしていた事案が判明しました。

2.対象期間
平成27年度から令和3年度までの介護保険料
(平成29年度から令和5年度までの遡及賦課更正実施分)

3.対象者及び金額
過大徴収:1名 16,560円
過大還付:対象なし

4.今後の対応
保険料を過大に徴収した被保険者のかたには、すでに謝罪訪問し終え、現在、還付の手続きを進めています。

5.再発防止策
法改正等実施される際には、適正な法解釈に努めるとともに、業務手順の確認を徹底し適切な運用に万全を期してまいります。

6.その他
還付金詐欺にご注意ください。
町職員がATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。

情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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