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簡易耐震改修工事費補助事業のご案内

(ひょうご住まいの耐震化促進事業)

耐震性が非常に低いと判定されたけれど、大規模な改修をする費用を持ち合わせていない・・・とお思いのかたへ、部分的・簡易的な耐震改修工事に対する補助をご案内します。

 「簡易耐震診断」「危険(総合評点0.7未満)」と判定された住宅を、少なくとも「やや危険(0.7以上1.0未満)」以上の耐震性を確保するために実施する、部分的・簡易的な耐震工事にかかる費用の一部を助成します。
 
 
◆補助対象要件
 以下の要件をすべて満たす必要があります。

・補助対象の住宅が違法建築物でない
・補助対象の住宅が昭和56531日以前着工である
・簡易耐震診断の結果、「危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた
・一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定されたもの
・戸建住宅(店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)であるもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
 

◆補助額
  補助対象経費の4/5、ただし上限50万円

 
◆その他留意事項
交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・単一年度内(翌年331日まで)に交付金受領までの全ての手続きを完了させる必要があります。
 
 

情報発信元

建設課 道路河川室(第二庁舎 2階)
電話番号:0790-82-2019
ファックス:0790-82-0147
メールアドレス:kensetsu@town.sayo.lg.jp

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