現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  農業所得の申告は収支計算で!

農業所得の申告は収支計算で!

収入、経費に関する書類は大切に保管し、記帳に努めてください。

 農業所得の申告は収支計算をしていただくことになっています。
 本庁税務課、各支所、出張所には農業所得の収支計算のためのしおりを備えつけていますので、ご活用ください。
 また収支内訳書や収支計算のための計算表(収支取引一覧表)をページ下部の関連書類からダウンロード出来ます。ご活用ください。

収支計算とは

その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額や必要経費の金額を計算し、その計算に基づいて所得を計算する方法です。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

収支金額となるもの

項  目

具 体 的 な 計 算 方 法 等

農産物の販売金額

農産物の種類ごとに1年間の販売金額(消費税、手数料などを含む)を合計します。

家事消費等

自家用(贈答用を含みます)及び事業用に消費した数量に、収穫時のいわゆる通常他に販売する価額を乗じて計算します。

雑収入

作業受託収入、補助金、共済金などについてそれぞれ区分ごとに計算します。

必要書類・・・JAの精算書、領収書の控え、振込みのあった預金通帳など金額のわかるもの

必要経費となるもの

項  目

具 体 的 な 内 容

参 考 事 項

雇人費

常雇、臨時雇人費などの労賃、賄費など

 

小作料・賃借料

地主に支払う農地の借料、農業用建物、農機具の賃借料など

 

減価償却費

取得価額が10万円以上の農業用建物、農機具、農業用車輌などの償却費

耐用年数を経過したものは計上できません。
ただし平成19331日以前に取得した減価償却資産について償却可能限度額(取得価格95%相当する額)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)

利子割引料

農業に係る借入金の利子

元金の返済額は必要経費になりません。

租税公課

農業用資産の固定資産税、自動車税、水利費など

住宅用の固定資産税や農業用以外の車の自動車税などは必要経費になりません。

種苗費

種もみ、種子苗などの購入費用

 

肥料費

肥料の購入費用

 

農具費

取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満の農具の購入費用

左記以外の農機具については減価償却費の対象となります。

農薬費・衛生費

農薬の購入費用・共同防除費など

 

諸材料費

ビニール、縄、針金などの購入費用

 

修繕費

農機具、農業用車輌、農業用建物などの修理に要した費用、車検代など

金額、性質によっては減価償却費に該当することがあります。

動力光熱費

農業に要した電気、水道などの料金、灯油、ガソリンなどの燃料費

家事に使った分や、レジャーでドライブに使った分などは含まれません。

作業用衣料費

作業衣、長靴などの購入費用

 

農業共済掛金

水稲、農業用車輌などに係る共済掛金

生命保険などは必要経費になりません。

荷造運賃手数料

出荷の際の梱包費用、運賃、市場などに支払う手数料

売上から差し引かれている場合は、経費に計上すると二重計上になりますので、ご注意ください。

土地改良費

土地改良事業の受益者負担金

10アール当たりの費用が1万円未満の場合は全額が必要経費になります。

雑費

上記以外の費用で農業に関連して支払う費用(農業の専門誌、事務用品代など)

 

必要書類・・・領収書、請求書、通知書、引き落としのあった預金通帳など金額のわかるもの

(参考)主な農業用資産の耐用年数表

農業用資産

耐用年数

トラクター

7

コンバイン

7

田植機

7

耕運機

7

農業用資産

耐用年数

乾燥機

7

もみすり機

7

農業用倉庫

15年

軽四貨物自動車

4年

収支計算に必要な書類など   

 次の書類等は農業所得の計算をする際に必要ですので、7年間は大切に保存しておいてください。

 

収入に関するもの

■農作物の販売金額の分かるもの
   例)振込みのあった預金通帳、出荷伝票や請求書、領収書の控えなど

■家事消費した農作物の数量及び金額の分かるもの

■親類、知人等に贈った農作物の数量及び金額の分かるもの

■農産物で支払った小作料等の数量及び金額が分かるもの

■その他農業に関連して得た収入(作業受託収入、補助金など)の分かるもの
例)振込みのあった預金通帳、領収書の控えなど

 

必要経費に関するもの

■雇人費、小作料、賃借料、作業委託費用
請求書、領収書、振込通知書、預金通帳など

■租税公課
農業用資産の固定資産税、自動車税の金額が分かるもの

■その他の必要経費
肥料、農薬など支払った金額が分かるもの

 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった