行政手続きなどの押印を見直しました
押印見直しにより利便性の向上と行政のデジタル化を推進
町民の皆様の利便性の向上と行政のデジタル化を推進することを目的に、町に対して提出する申請書や届出書などの押印について、国・県の法令などに定めがあるものや実印・銀行印が必要なものなどを除いて、原則として押印を廃止する見直しを行いました。
押印を廃止する手続きおよび引き続き押印が必要となる手続きで、主なものは次のとおりです。
押印を廃止する手続きおよび引き続き押印が必要となる手続きで、主なものは次のとおりです。
●押印を廃止する手続(例)
・各種補助金・助成金の申請に関する手続き
・町有施設の使用・利用に関する手続き
・その他、認印が必要だった各種届出 など
・町有施設の使用・利用に関する手続き
・その他、認印が必要だった各種届出 など
●引き続き押印が必要な手続(例)
・町との契約や入札に関する手続き
・勤労証明など会社の代表者印を求める手続き
・その他、国の法令・県の条例などに基づき押印を求める手続き など
令和3年4月1日時点での押印を廃止する手続きおよび引き続き押印が必要な手続きについては、別添の『押印廃止手続一覧』および『押印存続手続一覧』により詳しく掲載しています。
引き続き押印が必要な手続きについては、今後も随時見直しを続けていきます。
なお、押印見直しに伴い、本人確認のために運転免許証、マイナンバーカード、健康被保険者証などの身分証明書の提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
・勤労証明など会社の代表者印を求める手続き
・その他、国の法令・県の条例などに基づき押印を求める手続き など
令和3年4月1日時点での押印を廃止する手続きおよび引き続き押印が必要な手続きについては、別添の『押印廃止手続一覧』および『押印存続手続一覧』により詳しく掲載しています。
引き続き押印が必要な手続きについては、今後も随時見直しを続けていきます。
なお、押印見直しに伴い、本人確認のために運転免許証、マイナンバーカード、健康被保険者証などの身分証明書の提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
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問い合わせ先 |
総務課総務人事室 電話番号 0790-82-2549 FAX番号 0790-82-0131 お問い合わせ |
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