マイナンバーカードを保険証として利用できます
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
ご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるなど、ますます便利になります!
※医療機関に読み取り機が設置されていない場合は保険証を提示する必要があります。
利用のメリット
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就職や転職、引っ越しをしても保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。(保険者への加入の届け出は引き続き必要です)(注)
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限度額認定証を持参しなくても、医療機関等で限度額までの支払いになります。(注)
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あなたが同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
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マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます。
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マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告が簡単にできるようになります。
(注)受診される医療機関等がマイナンバーカードの保険証利用に対応しているか、厚生労働省ホームページでご確認ください。対応していない医療機関等では従来どおり保険証・限度額認定証での受診をお願いします。
必要な手続き、利用できる医療機関について、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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