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保育料の滞納について

決められた納期限までに保育料を納付されない場合「滞納」となり、そのまま放置することで、納期限までに納められた方との間で不公平が生じます。
佐用町では、厳しい財源状況における収入の確保及び住民負担の公平性維持の観点から、保育料を滞納された場合、次の手順で「滞納処分」を進めていきます。
保育料の滞納処分(差押等)は地方税法・国税徴収法の例により、地方税(県や町)・国税(税務署など)と同様に行います。
なお何らかの事情により、納期限までに納めることができない場合は、必ず、健康福祉課までご相談ください。

督促状
納期限までに保育料が納付されない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。

催告
督促状を送付しても納付されない場合、さらに「催告状」などを送付します。
また、電話での催告や自宅・職場などへの訪問により、保育料の納付を催告する場合もあります。

滞納処分(差押等)
督促、催告を行ってもなお納付されず、ご相談もない場合は、やむを得ず財産を差押えることになります。
差押は、納期限内に保育料を納められている方との公平性を保ち、また、保育所の運営に係る財源を確保するために行うものです。
なお、差押に際しては、不動産や預貯金、給与などの財産について、調査を行います。
差押を執行した財産(給与などの現金等)は、取立により滞納保育料に充当(納付)します。現金以外については、換価(売却し現金に換える)し、充当します。

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

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