現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  新型コロナウイルス感染症対策により臨時休園等を行った場合の保育料還付について

新型コロナウイルス感染症対策により臨時休園等を行った場合の保育料還付について

新型コロナウイルス感染症対策により、保育園の臨時休園等を行った場合、申請書の提出を基に、保育料を還付します。

◆対象者
 保育料徴収対象者(第1子未満児のみ)

◆還付期間
 1.新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う、登園自粛要請期間
 2.園児や職員の感染に伴う臨時休園期間など
  ◎私的事由は認めないこととする
 
◆保育料還付額の算出について
 ・通常の保育料から軽減後の保育料を差し引いた額が還付額となる。
 通常の保育料-軽減後の保育料(※)
 (※)通常の保育料×(月の開所日数-登園自粛日数)÷25
【例】・令和2年5月の開所日数「22日」・登園自粛日数「5日」
   ・通常保育料24,000円
 24,000円-{24,000円×(22日-5日)÷25}=還付額 7,680円

◆対象者へのお知らせ
 対象となる園児の保護者へ、保育園もしくは健康福祉課からお知らせします。

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった