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上場株式等の配当所得等に係る住民税の課税方式の選択について(令和6年度から廃止)

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択

税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

=令和6年度から=

 特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収されています。申告不要とされている特定上場株式等の配当等をを含めた確定申告をした場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
 一方で、それらの所得は配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に影響がある場合がありますので、注意が必要です。



=平成29年度から令和5年度まで=

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることが明確化されました。
 具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がなされたものです。申告者の自己責任のもと、課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択してください。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

 納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申請書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度)

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
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