個人番号の独自利用事務にかかる届出書の公表
個人情報(マイナンバー)の連携を行う独自利用事務にかかる公知性の担保及び町における行政運営に資するため、届出書の公表を行います。
■ 個人番号の独自利用について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、地方公共団体による個人番号(マイナンバー)の独自利用については、地方公共団体の条例で定めることとされています。
佐用町では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、個人番号の独自利用を行っています。
■ 商工観光課 での個人番号の独自利用について
商工観光課 定住対策室では、個人番号の独自利用を実施しています。
個人情報保護委員会の決定に基づき、届出書を別添のとおり公表します。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、地方公共団体による個人番号(マイナンバー)の独自利用については、地方公共団体の条例で定めることとされています。
佐用町では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、個人番号の独自利用を行っています。
■ 商工観光課 での個人番号の独自利用について
商工観光課 定住対策室では、個人番号の独自利用を実施しています。
個人情報保護委員会の決定に基づき、届出書を別添のとおり公表します。
執行機関 | 事 務 | 特定個人情報 |
町長 | 佐用町営定住促進住宅条例による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
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