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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

PCB廃棄物の規制及び処理等の概要  (出典:JESCOホームページ)

PCB廃棄物の規制及び処理等の概要  (出典:JESCOホームページ)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管事業者の皆さまへ

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正保管について

 

■ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)は、絶縁性が高く燃えないなどの特性を持つことから、電気製品の絶縁油としてトランスやコンデンサなど幅広い用途に使用されてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけにPCBによる環境汚染が大きな社会問題となり、昭和47年以降製造が行われていません。
 昭和49年に製造や新たな使用が禁止されて以来、長期にわたる保管のため紛失や漏洩が発生し、環境汚染の進行が懸念されたことから、平成137月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が施行されました。PCB特措法によりPCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度保管等の状況について届出することが義務付けられています。
 また、PCB廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)で特別管理産業廃棄物に指定されており、保管する事業所は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

PCB廃棄物とは
 PCB廃棄物とは、PCB特措法によりPCBPCBを含む油、PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとしています。
 具体的には次のものが該当します。
 1.高圧トランス、高圧コンデンサ等の電気機器
 2.蛍光灯等に使用されている安定器(家庭用の蛍光灯には使用されていません)
 3.電気機器等に使用されていた廃PCB
 4.PCBが塗布された感圧複写紙、PCBが付着した布や容器など

 

PCB廃棄物の適正保管及び届出等
 特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物を保管する場合は、廃棄物処理法により保管基準が定められているほか、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者となるには一定の資格が必要です。
 PCB廃棄物等の保管者はその保管状況等について、毎年331日の状況を630日までに県(西播磨県民局環境課)に届出しなければなりません。PCB廃棄物等はPCB特措法により譲渡し、譲受けが禁止されていますので、保管事業者の方は処理が終わるまで適正に保管してください。
 なお、保管事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に変更届を提出して下さい。

 

PCB廃棄物の処理について

 

PCB廃棄物の処分の期間について
 PCB廃棄物は、PCB特措法により平成39年3月までに処理をしなければならないと規定されています。
PCB特措法施行令の一部を改正する政令が平成241212日に公布され、同日から施行されたことにより、PCB廃棄物の処分の期限が従来の「平成28年7月」から「平成39年3月31日まで」となりました。

PCB廃棄物の処分について
 PCB廃棄物の処分については、100%政府出資により設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)が全国に5ヵ所の処理施設を設置し、国の監督のもと処理業務を行っています。JESCOへの機器登録や処理対象となるPCB機器等については、JESCOのホームページで確認してください。

■中小企業等処理費用軽減制度について
 中小企業等が保管するPCB廃棄物については、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度により、処理費用が軽減されます。制度が適用されるPCB廃棄物や対象者、および軽減される金額については、下記リンク先をご確認ください。

 

低濃度PCB廃棄物について

 

■低濃度PCB廃棄物について
 昭和47年以降に製造され、PCBを使用していないとする電気機器等に、数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが、平成14年に判明しました。これらは、非意図的に微量のPCBが混入した物であるので「微量PCB汚染廃電気機器等」と呼ばれています。
 低濃度PCB廃棄物とは、微量PCB汚染廃電気機器等およびPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物のことで、環境大臣が認定する無害化処理認定施設において処理が行われることと規定されています。
 高濃度PCB絶縁油を使用しているかどうかは、電気機器等の製造年月や型式、銘板などからある程度判別できますが、微量PCB汚染廃電気機器等については絶縁油の分析が必要となり、PCB濃度が0.5/㎏を超えるとPCB廃棄物として適正保管および処理をしなければなりません。製造年月・型式によっては機器のメーカーが「PCB含有なし」と保証している物もありますので、詳しくは機器のメーカーへお問合せください。


■低濃度PCB廃棄物の処理について
 環境大臣による無害化処理認定を受けた事業者等により、一部の低濃度PCB廃棄物については処理が開始されています。認定業者については、環境省ホームページをご参照ください。まだ処分ができない低濃度PCB廃棄物については、引き続き適正保管をお願いします。

 

情報発信元

住民課 環境衛生対策室(佐用クリーンセンター内)
電話番号:0790-82-0293
ファックス:0790-82-4344
メールアドレス:kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

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