自転車運転者講習について
道路交通法改正により、平成27年6月1日からは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上のかたに対して兵庫県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるよう命令があります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
危険な行為については、別添のとおりです。
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道路交通法改正により、平成27年6月1日からは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上のかたに対して兵庫県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるよう命令があります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
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