犬の登録・登録情報の変更・犬の死亡の届出
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。
◆犬の登録 | ||||||||||
犬の登録時に「鑑札」を交付します。鑑札の交付は生涯1回だけです。紛失しないように注意してください。 また、鑑札は、迷い犬の飼い主を探す際の手がかりとなりますので、必ず首輪等に付けておきましょう。 | ||||||||||
◆犬の登録方法 | ||||||||||
犬の登録は狂犬病予防注射の接種と併せて行うことができます。詳しくは、狂犬病予防注射をご覧ください。 | ||||||||||
◆登録情報の変更 | ||||||||||
住所や飼主など登録情報に変更があった場合は、届出が必要です。住所を変更した場合、変更後の住所地によって届出が異なりますので、注意してください。 | ||||||||||
変更内容 | 届出先 | 必要なもの | ||||||||
佐用町内で転居 | 住民課 環境衛生対策室 | |||||||||
佐用町内で飼主の変更 | ||||||||||
他市町村から佐用町へ転入 | 住民課 環境衛生対策室 | 転入元の犬の鑑札(注) | ||||||||
佐用町から他市町へ転出 | 転出先の市町村へお問い合わせください。 | 佐用町の犬の鑑札 | ||||||||
(注) | ||||||||||
・転入元の市町村で交付された鑑札を持参すれば、佐用町の鑑札と交換します。 | ||||||||||
・転入元の市町村で犬の登録をしているが、鑑札を紛失している場合は、佐用町の鑑札再交付手数料1,600円が必要となります。 | ||||||||||
・転入元の市町村で犬の登録をしていない場合、佐用町の新規登録手数料3,000円が必要となります。 | ||||||||||
◆登録情報の変更 | ||||||||||
登録されている犬が死亡したときは、本庁住民課・各支所・出張所へ犬の死亡届と交付済みの鑑札を提出し、登録を抹消してください。なお、鑑札を紛失いている場合には、「紛失届」も併せて提出してください。 | ||||||||||
◆犬の引取り | ||||||||||
動物がその命を終えるまで、適切に飼養すること(終生飼養)は飼主の責務です。やむを得ない理由により、犬を飼えなくなった場合は、兵庫県動物愛護センター龍野支所(0791-63-5146)に相談してください。 | ||||||||||
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