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犬の登録・登録情報の変更・犬の死亡の届出

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。












◆犬の登録



















犬の登録時に「鑑札」を交付します。鑑札の交付は生涯1回だけです。紛失しないように注意してください。

また、鑑札は、迷い犬の飼い主を探す際の手がかりとなりますので、必ず首輪等に付けておきましょう。
























































◆犬の登録方法



















犬の登録は狂犬病予防注射の接種と併せて行うことができます。詳しくは、狂犬病予防注射をご覧ください。











◆登録情報の変更



















住所や飼主など登録情報に変更があった場合は、届出が必要です。住所を変更した場合、変更後の住所地によって届出が異なりますので、注意してください。











変更内容届出先必要なもの
佐用町内で転居 住民課 環境衛生対策室 
佐用町内で飼主の変更
他市町村から佐用町へ転入 住民課 環境衛生対策室 転入元の犬の鑑札(注)

佐用町から他市町へ転出 転出先の市町村へお問い合わせください。 佐用町の犬の鑑札












(注)









  ・転入元の市町村で交付された鑑札を持参すれば、佐用町の鑑札と交換します。
  ・転入元の市町村で犬の登録をしているが、鑑札を紛失している場合は、佐用町の鑑札再交付手数料1,600円が必要となります。
  ・転入元の市町村で犬の登録をしていない場合、佐用町の新規登録手数料3,000円が必要となります。











◆登録情報の変更



















登録されている犬が死亡したときは、本庁住民課・各支所・出張所へ犬の死亡届と交付済みの鑑札を提出し、登録を抹消してください。なお、鑑札を紛失いている場合には、「紛失届」も併せて提出してください。











◆犬の引取り



















動物がその命を終えるまで、適切に飼養すること(終生飼養)は飼主の責務です。やむを得ない理由により、犬を飼えなくなった場合は、兵庫県動物愛護センター龍野支所(0791-63-5146)に相談してください。











情報発信元

住民課 環境衛生対策室(佐用クリーンセンター内)
電話番号:0790-82-0293
ファックス:0790-82-4344
メールアドレス:kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

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