不在者投票の方法について
不在者投票の方法について
不在者投票の方法
不在者投票の手続きと手順
手順1 投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人本人が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒を請求します。「投票用紙等請求書兼宣誓書」を印刷し、必要事項を記入して、選挙管理委員会事務局まで郵送または持参してください。(ファックスやEメールでの請求は受け付けられません。)
手順2 投票用紙・投票用封筒等の交付
選挙管理委員会で選挙人名簿を確認した後、不在者投票事由に該当すると認めたとき、次の書類を封書でお送りします。
1.投票用紙
→※選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で事前に記入しないでください。
2.投票用封筒(内封筒・外封筒)
3.不在者投票証明書
→※不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は決して開封しないでください。(開封してしまうと投票できません。)
手順3 投票の方法
投票用紙・投票用封筒等の交付を受けたら、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に前記3点を持参し、選挙管理委員会の指示のとおりに不在者投票を行ってください。あらかじめ、滞在先の選挙管理委員会に投票時間や投票場所をお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。
なお、投票済みの不在者投票が投票日当日までに佐用町選挙管理委員会に必ず到着するよう、滞在先の選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票を行ってください。
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方が郵便投票で投票できるよう
になりました。詳しくは佐用町選挙管理委員会までお問合せください。
総務省 特例郵便等投票について(外部リンク)
になりました。詳しくは佐用町選挙管理委員会までお問合せください。
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