「猫の引取り窓口」の廃止について
平成26年6月末で役場での「猫の引取り」を廃止します。
改正動物愛護管理法が平成25年9月1日から施行され、飼主には終生飼養の責任があることが明記され、安易な引取りができなくなりました。
平成26年7月1日以降の対応窓口は、兵庫県動物愛護センター龍野支所のみとなります。
家庭で飼えなくなった猫や拾取得猫など、引取りを希望される場合は、あらかじめ県動物愛護センター龍野支所に電話連絡のうえ、直接猫を連れて行ってください。
【動物愛護法の主な改正点】
○終生飼養の徹底
・動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に使用すること(終生飼養)が明記されました。
・都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(繰り返しての引取り、老齢や病気を理由としての引取り等)を拒否できるようになりました。
○罰則の強化
・みだらな殺傷・・・200万円以下の罰金等
・遺棄・・・・・・・100万円以下の罰金
・みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする行為は、「虐待」です。虐待は犯罪です。(100万円以下の罰金)
兵庫県動物愛護センター龍野支所
電話0791-63-5146
所在地:たつの市龍野町富永1311-3
(月から金曜日(休日・年末年始・お盆などを除く)
○終生飼養の徹底
・動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に使用すること(終生飼養)が明記されました。
・都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(繰り返しての引取り、老齢や病気を理由としての引取り等)を拒否できるようになりました。
○罰則の強化
・みだらな殺傷・・・200万円以下の罰金等
・遺棄・・・・・・・100万円以下の罰金
・みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする行為は、「虐待」です。虐待は犯罪です。(100万円以下の罰金)
兵庫県動物愛護センター龍野支所
電話0791-63-5146
所在地:たつの市龍野町富永1311-3
(月から金曜日(休日・年末年始・お盆などを除く)
引取りをたのむ前に・・・ | 引取りを出すのはあくまで最終手段です!その前に、最後まで飼うこと、それができなければ貰い手を探すなどの努力をしてください |
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捨てないで! | 犬や猫などの愛護動物を捨てた場合は、「動物愛護及び管理に関する法律」により50万円以下の罰金に処される場合があります |
動物を飼うときは・・・ | 動物は、不妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。特に猫などを屋外で飼う場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれてくるということがあります。繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術を行いましょう |
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