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町議会議員の請負の状況の公表

公表の概要

議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされ、令和5年3月1日以降については、会計年度(4月1日から翌年3月31日)につき300万円まで、議員個人による町との請負ができるようになりました。

佐用町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、事務執行の適正を図るため、「佐用町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例において、議員は、毎年6月中に前会計年度における佐用町に対する請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。

請負状況の公表


令和6年度


佐用町との請負状況の報告はありませんでした。


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