現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  さよさよサービス利用券とタクシー助成券の払い戻しに関するにお知らせ

さよさよサービス利用券とタクシー助成券の払い戻しに関するにお知らせ

令和8年4月から使わなくなった「さよさよサービス利用券」と「タクシー運賃助成券」の払い戻しが可能になります。

●払戻対象となる券(次のすべての条件を満たす券)
・未使用の券
・以下の期間に購入された券
 さよさよ:令和8年4月1日以降に購入された券が対象
 タクシー:令和7年12月22日以降に購入された令和8年以降発行の券が対象
      (表紙に令和8年発行と記載してあるもの)

 
さよさよ・タクシー:令和8年4月1日から払戻し事務手続き開始予定。

●対応できない券
・運転免許証返納分の券は、返金不可です。

●払戻額
券は少し残っている(端数)場合でも払戻しが可能です。
券の種類によって、払戻しの額が異なります。

さよさよ:3,000円の券は、1枚300円
     4,000円の券は、1枚400円
     1,500円の券は、1枚150円
タクシー:1,000円の券は、1枚 83円

●払戻受取人・請求者
・同一住所または、同じ敷地内に住んでいる親族(配偶者・兄弟・親子)が払戻しの請求が可能。
・相続人(家族から合意を得ている者)
・券の利用者(本人)

●申請に必要なもの
1.利用券払戻請求書
2.未使用の券
3.請求者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
4.払戻しを受け取る金融機関の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード

●申請場所
健康福祉課、各支所・出張所
 

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった