外部公益通報制度
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
通報できる方
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
通報の対象となる例
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・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
通報の対象とならない例
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・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている
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・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
佐用町が通報内容について処分等の権限を有すること
佐用町が受け付ける通報は、佐用町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、佐用町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
通報内容が真実であると証明できること
通報内容を裏付ける内部資料などの根拠が必要です。なお、根拠を用意できない場合であっても、以下の通報書式に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。
通報窓口
外部公益通報に関する窓口として、総務課に外部公益通報窓口を設置しています。
| 電話 | 0790-82-2549 |
| ファックス | 0790-82-0131 |
| 郵送先 | 〒679-5380 佐用郡佐用町佐用2611番地1 佐用町総務課 公益通報担当者 宛て |
・通報者の氏名、住所、連絡先
・労務提供先との関係
・労務提供先の名称、所在地
・法令違反の内容
・証拠書類の有無
なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
その他
公益通報者保護法については、消費者庁のホームページをご覧ください。
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