特定小型原動機付自転車について
令和5年7月に改正道路交通法が施行されたことにより、原動機付自転車のうち一定の要件を満たすものについては特定小型原動機付自転車として区分されるようになりました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・車体の長さが1.9メートル以下
・車体の幅が0.6メートル以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、一般原動機付自転車としての登録になります。
税率(年額)
2,000円標識(ナンバープレート)の交付について
必要な書類については原動機付自転車と同じです。詳細はこちらをご覧ください。ただし、特定小型原動機付自転車に該当することが販売証明書等から確認できない場合は、製品カタログや取扱説明書など要件をみたすことがわかる書類が必要です。
注意事項
標識(ナンバープレート)交付は、課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。公道を走行する場合は、お持ちの車両が道路運送車両の保安基準に適合しているかご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。保安基準について詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省HP)特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
なお、性能等確認済シール等がつけられているものは、保安基準を満たしています。

交通ルールについて詳しくはこちらをご確認ください。
(警察庁HP)特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)
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