新基準原付について
令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用されますが、新基準に適合する50ccの原付は開発されない見込みです。これを受けて、令和7年4月1日から、総排気量125cc以下かつ最高出力を現行の50cc原付と同等レベルの4.0kW以下に制限したもの(新基準原付)が50cc以下の原付と同じ区分に追加されました。
対象車両
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制限された原動機付自転車
税率(年額)
2,000円
交通ルールについて
新基準原付は現行の50cc以下の原付と同じ交通ルールが適用されます(二人乗り禁止、二段階右折、法定速度は時速30キロメートルなど)。
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0㎾超の第二種原動機付自転車は原付免許では運転できません。
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