現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  妊婦健康診査費及び妊婦歯科健康診査費の助成

妊婦健康診査費及び妊婦歯科健康診査費の助成

健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えていただくために、妊婦健康診査費用の一部を助成します。また、妊婦歯科健康診査を無料で受けることができます。妊娠届出をされましたら、母子健康手帳とあわせて妊婦健康診査費助成券を交付します。

◆妊婦健康診査費補助事業◆

◆対象者
佐用町内に住所を有する妊婦
 ●佐用町から転出した場合、佐用町の助成券は使えなくなります
 ●他市町村から佐用町に転入した場合も、前住所地で交付された助成券は使えませんので、助成券の交換手続きが必要となります

◇佐用町から転出した場合
 
●佐用町の助成券は使えなくなります
 ●新住所地での転入届出後、新住所地の市区町村が発行する妊婦健康診査助成券などの交付を受けてください。※詳しくは転入先の担当部署へお問い合わせください

◇佐用町に転入した場合
 
●佐用町の助成券の交付をしますので、転入手続き後、速やかに転入前の市区町村で交付された母子健康手帳と助成券をお持ちになって、佐用町健康福祉課で手続きをしてください
 ●代理人による手続きも可能ですが、その場合、代理人が「妊婦健康診査費助成券交付申請書」を記入してください。その際には、転入日(作用町の住民になった日)や、出産予定日などの記入が必要ですので、あらかじめ妊婦ご本人が代理人に内容をお伝えください

◆助成内容
妊婦健康診査費用を14回公費助成します
 ●15,000円の助成券を2枚
   10,000円の助成券を1枚
   8,000円の助成券を1枚
   5,000円の助成券を10枚     合計14枚交付します
 ●医療保険適用となったものは、助成対象外になります
 ●各助成券に記載する額を助成しますが、健康診査費用がその上限額を上回った場合は、超えた金額を自費でお支払いください
 
◆助成方法
 ●受診の際に助成券を医療機関の窓口に提出してください

◆注意事項
 ●ご本人以外は使用できません
 ●助成券の再発行はできません
 ●兵庫県以外の医療機関では利用できません
 ●県外等、契約以外の医療機関で受診された場合は、払い戻しができます
  ※「助成券」と「母子健康手帳」、「妊婦健康診査費領収書」、「領収証書」、「本人名義の預金通帳」をご持参ください


◆妊婦歯科健康診査費助成事業◆

◆対象者
佐用町内に住所を有する妊婦
 ●佐用町から転出した場合、受診券は使えなくなります

◆助成内容
妊娠期間中に1回のみ町内の医療機関で歯科健康診査を受けることができます
 ●佐用町が交付した受診券を利用し、無料で受けることができます

◆助成方法
 ●受診の際に受診券を医療機関の窓口に提出してください

◆注意事項
 ●ご本人以外は使用できません
 ●治療にかかる費用は含まれていません
 ●事前に医療機関に予約してから受診してください
 ●有効期間内に必ず受診してください。期間の延長は認めておりません
 ●受診券の再発行はできません

情報発信元

健康福祉課 健康増進室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:hokencenter@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった