小型特殊自動車(農耕作業用など)の登録はお済みですか
乗用装置のある小型特殊自動車(コンバイン・トラクタ・田植機・フォークリフトなど)は公道を走行する・しないに関わらず、所有していると課税の対象となります。
登録が必要な車両を新たに取得された場合や、現在お持ちの車両でナンバープレートが付いていないものがある場合は、役場本庁税務課または各支所・出張所で登録のお手続きをお願いします。
軽自動車税の対象となる小型特殊自動車
道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で、「農耕作業用のもの」と「その他のもの」に分類されます。農耕作業用のもの
◆車両の種類
トラクタ、コンバイン、農業用薬剤散布車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
◆要件
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
※大きさは関係ありません。
※最高速度が時速35キロメートル以上のもので、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の対象となります。
◆税額(年額)
2,400円
その他のもの
◆車両の種類
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
◆要件
以下のすべてを満たすもの
・最高速度が時速15キロメートル以下
・長さ4.70m以下
・幅1.70m以下
・高さ2.80m以下
※要件を一つでも超えるもので事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となります。
◆税額(年額)
5,900円
申請に必要なもの
〇車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、型式の分かるもの
(車本体に印字・刻印されている場合は写真でも構いません)
〇窓口に来られる方の本人確認書類
※窓口に来られる方が所有者本人および同一世帯の方以外の場合は委任状が必要です。
情報発信元
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