障がいのある人を対象とした各種手当
障がいのある人を対象とした手当のご案内です。
各手当の対象者や支給金額、申請方法などを記載していますので、ご確認ください。
特別障害者手当・障害児福祉手当
▶対象者
【特別障害者手当】在宅の20歳以上で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活をするうえで常時特別の介護を必要とする人
【障害児福祉手当】
在宅の20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活をするうえで常時特別の介護を必要とする人
▶支給額(令和5年4月から)
【特別障害者手当】月額27,980円【障害児福祉手当】月額15,220円
▶申請方法
申請用紙に記入し、必要書類を添えて、子育て・福祉室へ提出してください。※申請書類は、子育て・福祉室でお渡ししますので、窓口へお越しください。
※申請には医師の診断書などが必要です。詳しくは、子育て・福祉室にお問い合わせください。
▶申請窓口
子育て・福祉室特別児童扶養手当
▶対象者
20歳未満で、身体または精神に重度・中度障がいのある(軽度障がいはのぞく)児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人▶支給額(令和5年4月分から)
【1級(重度障がい)】月額53,700円【2級(中度障がい)】月額35,760円
▶申請方法
申請用紙に記入し、必要書類を添えて、子育て・福祉室へ提出してください。※申請書類は、子育て・福祉室でお渡ししますので、窓口へお越しください。
※申請には医師の診断書などが必要です。詳しくは、子育て・福祉室にお問い合わせください。
▶申請窓口
子育て・福祉室情報発信元
アンケート
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