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佐用町中小企業者支援融資利子補給事業

 新規創業者や経営革新、事業承継などに取り組む事業者や事業継続をする中小企業者を支援するため、一定の要件を満たす融資利子の一部を補給する制度です。

利子補給金の対象融資

対象融資実行期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
 

利子補給実施期間

対象融資の実行日から3年(36か月)間
 

対象金融機関

1.日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫
2.1に掲げる金融機関の取り扱い代理店となっている金融機関
3.民間金融機関
 

対象融資

対象金融機関から融資を受けた事業資金。
※カードローン、クレジット会社などの保証貸付を除く。
※すでに利子補給を受けている融資の借換融資は、新たな利子補給の対象としない。
 

利子補給金の交付対象者

佐用町内の中小企業者
 1.個人事業所は、佐用町内に事業所があり経営者が佐用町民であること。
 2.法人事業所は、佐用町内に事業所があり法人登記が佐用町内であること。
 

利子補給金の交付要件

次のいずれかの要件に該当する佐用町内の中小企業者であること。

 1.新規創業を行った事業者(町外からの移住により開業する者を含む)
 2.事業承継を行い事業の継続をした事業者
 3.経営革新の認定を受け、認定対象事業を実施する事業者
 4.下記の県制度融資などを利用している事業者
   ・兵庫県中小企業融資制度による融資の種類の区分が下記のもの
     1)新分野進出資金 2)開業資金 3)経営安定資金 4)小規模資金
     5)新型コロナウイルス感染症に関連する資金
   ・日本政策金融公庫による融資の種類の区分が下記のもの
     1)新企業育成貸付 2)マル経資金(生活衛生改善貸付を含む)
     3)小規模事業者経営発達支援資金
 5.借入日直近の決算の売上高もしくは、
   借入日直近3か月間の売上高が前年と比べて減少していること。
 6.借入日直近の決算の営業利益が、前年と比べ減少していること。

※1及び2の要件による融資については、その対象事由から1年以内の融資実行に限る。
※1から6までの要件による融資については借入期間が36か月以上であること。
※その他の利子補給制度の併用申請はできません。
 

利子補給金の額

対象資金の借り入れに対する約定利息を対象とし、一対象者あたり次に掲げるとおり利子補給金を計算し、単年度10万円を限度として交付します。

 ・一つの利子補給対象資金を借入している場合
  各年度の利子補給対象期間内に支払った利子額の1/2

 ・複数の利子補給対象資金を借入している場合
  各年度の利子補給対象資金に対する支払利子額の合計の1/2

※算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 

利子補給金の交付申請

各要件を満たし利子補給金の交付を希望する方は、交付申請書と必要書類を佐用町商工会へ提出してください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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