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外国人住民の住民基本台帳制度がスタート!!

 平成24年7月9日からの住民基本台帳法、入管法等の改正や外国人登録法の廃止によって、外国人住民のかたも日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用され、住民票に記載されることになりました。また、特別永住者の制度や在留管理制度なども変わりました。

●改正のポイント

1.これまで外国人住民と日本人住民が同居している複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は、外国人と日本人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)の発行が可能となりました。

2.転入届などによって、国民健康保険など各種行政サービスの届出との一本化が図られ、手続きが簡素化されます。

3.入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施され、中長期在留者のかたで、在留資格や在留期間の変更があった場合、市区町村への届出は不要となり、地方入国管理局のみで済むようになりました。なお、転出など住所を移転される際の届出や特別永住者証明書に係る届出については、市区町村窓口にて手続きが必要となります。

4.在留期間の上限の伸長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。


●住民票を作成する外国人住民の対象者
 
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する人について住民票を作成します。

(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2) 特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外のかたや、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。必要なかたはお早めに所定の手続きをしてください。

●外国人登録証明書は、順次切替が必要です

 改正後もしばらくの間は、現在の外国人登録証明が、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされ、有効ですが、下記のとおり順次切り替えていく必要があります。

 

特別永住者証明書とみなされる期間

16歳未満の方

 

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)申請期間が、2012年7月9日から3年以内に到来するかた

2015年(平成27年)7月8日まで

上記以外のかた

次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで

 

在留カードとみなされる期間

永住者の方

16歳未満のかた

2015年(平成27年)7月8日または
16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上のかた

2015年(平成27年)7月8日まで

特定活動の方


特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限る

16歳未満のかた

在留期間の満了日、
2015年(平成27年)7月8日または
16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上のかた

在留期間の満了日または
2015年(平成27年)7月8日の
いずれか早い日まで

それ以外の在留資格の方


「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除く

16歳未満のかた

在留期間の満了日または
16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上のかた

在留期間の満了日まで

情報発信元

住民課 戸籍・住民相談室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:jumin@town.sayo.lg.jp

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