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佐用町中小企業者創業支援事業

町内での創業、新規事業への参入(第2創業)を支援するため、経費の一部を補助し地域の活性化を促す制度です。
※本事業は佐用町商工会を通して申請を受け付けています。申請方法など詳しくは佐用町商工会(0790-82-2218)へお問い合わせください。

1.創業・第2創業とは・・・・
ア     事業を営んでいない個人が所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること
イ   事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始すること
ウ   第2創業とは、既存の事業所が主な業種・事業を変更すること無く継続すると共に関連事業又は新規事業に進出することをいう。
エ   町外で既に事業を行っている個人・法人が、町内に移住・移転し開業するもの。
 
2.対象地域 
(1)商店街区域外での創業 
(2)商店街内に店舗を新築し創業
※商店街区域内で空き店舗を活用し創業する場合は、公益財団法人ひょうご産業活性化センターが行う「商店街新規出店・開業等支援事業」の助成金を優先します。
 
3.対象者
次の各号に定める要件のすべてに該当するかた
(1) 佐用町内で創業・第2創業を行う個人又は法人
(2) 個人の場合は、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
(3) 法人の場合は、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
(4) 事業計画作成については佐用町商工会の指導を受けること
(5) 営業開始時より佐用町商工会へ加入すること
(6) 納期の到来した町税を滞納していないこと
(7) 申請者及びその同居人、従業員等が佐用町暴力団排除条例(平成 24 年条例第1号)に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でない者
(8) 既に本補助事業を実施していない者
 
4.対象業種
(1)建設・製造・卸小売業・飲食業・サービス業等の別に定める業種の内、商工会長が認める事業
(2)前号に掲げるもののほか商工会長が認める事業
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外する。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の適用を受ける事業
2 社会通念上公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業
3 フランチャイズ店、大型チェーン店
4 公益財団法人ひょうご産業活性化センターが行う「商店街新規出店・開業等支援事業」の助成金を受ける者
 
5.補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の経費とする。
(1)店舗事務所等賃借料・工事費
(2)備品費及び広告宣伝費
(3)前号に掲げるもののほか商工会長が認める経費
(4) (1)から(3)の経費の内、他の補助事業の補助対象経費とした経費は、本事業の補助対象経費より除外する。

6.補助金の額
(1)補助対象経費に3分の1を乗じた額で、1事業者につき1年目150万円、2年目50万円を上限とする。
(補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

※本事業は佐用町商工会を通して申請を受け付けています。申請方法など詳しくは佐用町商工会(0790-82-2218)へお問い合わせください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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