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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合,国民健康保険を使えない施術がありますので,ご注意ください。

保険が使えないとき(全額自己負担)
●日常生活からくる単純な疲れや肩こり・腰痛
●スポーツや仕事による筋肉痛・筋肉疲労
●椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの
●症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
保険が使えるとき
●医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
●骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
 ※主な負傷例
 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
施術を受けるときの注意!!
○重複受診をしない
同じケガで,医療機関(病院・診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり,2箇所以上の整骨院・接骨院に通院している場合,保険が使える施術であっても,全額自己負担になる場合があります。
○ケガの原因を正しく伝える
外傷性のケガではない場合(神経痛・五十肩・ヘルニアなど病気による痛み)は保険が使えません。また,仕事中のケガで労働災害に該当する場合,保険給付が行えません。
○委任状への署名(捺印)はご自分で
「療養費支給申請書」に記載されるケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し,ご自分で署名(捺印)してください。
○領収書を必ずもらう
後日,医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので,領収書と請求内容をご確認ください。
以上のように,整骨院や接骨院では健康保険を適用できる範囲が決められているため,看板に「健康保険取扱い」と表示されていても,対象とならない場合もありますので,ご注意いただきますようお願い致します。

情報発信元

住民課 年金・保険室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:nenkinhoken@town.sayo.lg.jp

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