住民票の写し等の本人通知制度について
平成28年4月1日より、佐用町住民票の写し等本人通知制度が始まります。
この制度は、事前に登録した方の住民票や戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録した本人に通知するものです。
通知を希望される方は事前登録の申請が必要です。
通知を受けた事前登録者が請求書の内容を詳しく知りたいときは、佐用町個人情報の保護に関する条例に基づき開示請求を行うことができます。
ただし、第三者の個人氏名などについては不開示となる場合があります。
※この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。
※交付請求者(第三者)の住所・氏名をお知らせするものではありません。
☆☆☆登録の手続き☆☆☆
(1)登録できる方
・佐用町の住民基本台帳に記録されている方(除かれた方を含む)
・佐用町の戸籍の附票に記録又は記載されている方(除かれた方を含む)
・佐用町の戸籍に記録又は記載されている方(除かれた方を含む)
※ただし、死亡した方や失踪宣告を受けた方は登録できません。
(2)登録の場所
・佐用町役場住民課、各支所、出張所
(3)登録に必要なもの
◆本人が申請する場合
・本人通知制度事前登録申出書(※登録申請窓口にあります)
・印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポートなど顔写真が貼付されてい
る公的な証明書は1点、健康保険証・年金手帳など顔写真の貼付のない公的な証明書は2点必要です。
◆代理人が申請する場合
・委任状
・未成年者の親権者であることが確認できる戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等
・本人通知制度事前登録申出書(※登録申請窓口にあります)
・印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポートなど顔写真が貼付されてい
る公的な証明書は1点、健康保険証・年金手帳など顔写真の貼付のない公的な証明書は2点必要です。
◆法定代理人が申請する場合
・本人が申請する場合の必要なものと法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書
等)
■通知の対象となる請求
・本人等の代理人からの請求
・第三者請求
・本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合
・本人等以外の者が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合
■通知の対象とならない請求
・本人等からの請求
・本人又は本人と同一の世帯に属する者からの住民票の写し等の請求
・本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)又は直系卑属(子・孫等)
・国や地方公共団体の機関からの請求
※交付請求者(第三者)の住所・氏名をお知らせするものではありません。
☆☆☆登録の手続き☆☆☆
(1)登録できる方
・佐用町の住民基本台帳に記録されている方(除かれた方を含む)
・佐用町の戸籍の附票に記録又は記載されている方(除かれた方を含む)
・佐用町の戸籍に記録又は記載されている方(除かれた方を含む)
※ただし、死亡した方や失踪宣告を受けた方は登録できません。
(2)登録の場所
・佐用町役場住民課、各支所、出張所
(3)登録に必要なもの
◆本人が申請する場合
・本人通知制度事前登録申出書(※登録申請窓口にあります)
・印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポートなど顔写真が貼付されてい
る公的な証明書は1点、健康保険証・年金手帳など顔写真の貼付のない公的な証明書は2点必要です。
◆代理人が申請する場合
・委任状
・未成年者の親権者であることが確認できる戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等
・本人通知制度事前登録申出書(※登録申請窓口にあります)
・印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポートなど顔写真が貼付されてい
る公的な証明書は1点、健康保険証・年金手帳など顔写真の貼付のない公的な証明書は2点必要です。
◆法定代理人が申請する場合
・本人が申請する場合の必要なものと法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書
等)
■通知の対象となる請求
・本人等の代理人からの請求
・第三者請求
・本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合
・本人等以外の者が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合
■通知の対象とならない請求
・本人等からの請求
・本人又は本人と同一の世帯に属する者からの住民票の写し等の請求
・本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)又は直系卑属(子・孫等)
・国や地方公共団体の機関からの請求
通知の対象となる証明書 | ●住民票の写し ●住民票記載事項証明書 ●戸籍附票の写し ●戸籍謄・抄本(戸籍全部・一部事項証明書) ※それぞれ、消除されたものも含みます。 |
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通知する内容 | ●交付年月日 ●交付した証明書の種類と通数 ●交付請求者の種別(「本人等の代理人」「第三者」など) |
登録事項の変更及び廃止 | 登録後に住所、本籍、筆頭者、氏名などの変更が生じた場合は、必ず本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書を提出してください。 |
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