専業主婦(夫)の年金が改正されました(平成25年7月実施)
平成25年7月1日から専業主婦の年金が改正され、会社員の夫が退職した際などに年金の切り替え手続きが遅れたり、漏れたりしているために、保険料が未納となっている主婦が手続きをすれば、年金を受け取れるようになる場合があります。
〇主婦年金からの切り替えの手続が2年以上遅れたことがあるかたは、今すぐ手続きを!
原則として20歳から60歳までのすべての人が「年金」に加入することになっていますが、サラリーマンの夫(2号被保険者)に扶養されている妻(専業主婦:3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、夫が退職した場合や妻自身の年収が増えたときなどは、手続(3号被保険者から1号被保険者への変更手続)をして、保険料を納めなくてはなりません。
この手続が2年以上遅れたことがあるかたは、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
専業主婦の年金が改正されたことにより、このような方が手続きをすれば、「未納期間」を「受給資格期間」に算入することができるようになりました。
※妻がサラリーマン、夫が専業主夫の場合も同様です。
○手続きをすれば、無年金を防ぐことができます。
※老齢年金だけではなく、万一の時の障害年金などの受給権の確保にもつながります。
〇くわしくは、お近くの年金事務所【電 話 079-224-6382】へお問い合わせください。
原則として20歳から60歳までのすべての人が「年金」に加入することになっていますが、サラリーマンの夫(2号被保険者)に扶養されている妻(専業主婦:3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、夫が退職した場合や妻自身の年収が増えたときなどは、手続(3号被保険者から1号被保険者への変更手続)をして、保険料を納めなくてはなりません。
この手続が2年以上遅れたことがあるかたは、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
専業主婦の年金が改正されたことにより、このような方が手続きをすれば、「未納期間」を「受給資格期間」に算入することができるようになりました。
※妻がサラリーマン、夫が専業主夫の場合も同様です。
○手続きをすれば、無年金を防ぐことができます。
※老齢年金だけではなく、万一の時の障害年金などの受給権の確保にもつながります。
〇くわしくは、お近くの年金事務所【電 話 079-224-6382】へお問い合わせください。
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