人生いきいき住宅助成事業
町では、兵庫県の助成を受け、高齢者や障がい者のかたが住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう、住宅のバリアフリー化改造に要する経費の一部を助成します。
佐用町人生いきいき住宅助成制度
●佐用町人生いきいき住宅助成制度とは
高齢者や障がい者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう、手すりの取付や段差解消など住宅のバリアフリー化改造に要する経費の一部を助成する制度です。
佐用町は、【住宅改造・一般型】と【住宅改造・特別型】、【増改築型(一般型と特別型と一体的に実施するものです)】を行います。
また、地域経済の活性化のため、町内事業者を活用した場合は、特別加算助成を行います。
●利用にあたっての留意事項
・現在、対象者が自宅で生活している場合が対象となります。
・生計中心者は、同居家族のうち最も所得額の多い人を指します。住民票上は世帯分離していても実質的に同一家屋・住所で生活をしている人は同居家族とみなします。
・新築や建て替え、中古住宅を購入した場合の老朽や破損箇所の修繕工事は対象になりません。
・申請は必ず工事着工前にお願いします。工事途中や完成後の申請は受け付けません。
・申請した年度内の3月中旬までに完了報告書を提出してください。
また、申請時期が遅く工事完成や完了報告が3月中旬を過ぎると思われる場合は申請を受け付けません。
・一般型の受付は12月末、特別型は原則2月末で終了します。
※予算に限りがあるため、年度の途中で受付を終了する場合があります。
●各タイプの概要
【住宅改造・一般型】
65歳以上の高齢者または障がい者のいる世帯で、今住んでいる家をバリアフリー改造したい場合。
※平成31年4月から助成額が定額制になりました。
対象世帯 | 1.高齢者(65歳以上)のいる世帯 (ただし、生計中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円を超える世帯、生計中心者が給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円を超える世帯は対象外となります。) | ||||||||||||
対象事業 | 高齢者等に配慮した既存住宅のバリアフリー改造及び簡易耐震診断の自己負担額相当 | ||||||||||||
補助要件 | 耐震診断の実施及び2箇所以上の手すり設置又は屋内すべての段差解消 | ||||||||||||
助成対象額 | 助成対象工事費に対して定額制及び簡易耐震診断費の一部
(※工事費7万5千円未満は助成対象外) |
【住宅改造・特別型】
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方または障害者手帳などをお持ちの方が、自宅で自立して生活できるように身体の状態に適した改造をしたい場合。
※平成31年4月から各箇所ごとの上限額が撤廃されました。
対象世帯 | 1.介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯 2.身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 (ただし、生計中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円を超える世帯、生計中心者が給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円を超える世帯は対象外となります。) 介護保険制度などの住宅改修と一体的に行うものとします。 |
対象事業 | 身体状況に応じた既存住宅のバリアフリー改造及び簡易耐震診断の自己負担額相当 |
補助要件 | 耐震診断及び住まいの改良相談員の承認 |
助成対象額 | 助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります)及び簡易耐震診断費の一部 (助成額は介護保険制度などの住宅改修費とあわせて最大90万円/世帯) |
【増改築・一般型、増改築・特別型】
住宅改造・一般型や住宅改造・特別型の工事と併せて増改築をしたい場合に経費を追加して助成します。
対象世帯 | 住宅改造・一般型もしくは住宅改造・特別型の対象となる世帯 (ただし、所得要件があります。) |
対象事業 | 高齢者・障がい者等に配慮した既存住宅のバリアフリー改造で増改築を伴うもの |
補助要件 | 一般型と併用する場合は、浴室・洗面所、便所、高齢者のための寝室およびそれらを結ぶ経路について、住宅改造・一般型の必須工事の実施が必要です。 |
助成対象額 | 助成対象工事費の3分の1(助成額は最大50万円/世帯) |
【特別加算助成】町単独助成
地域経済活性化、町内事業者育成のため、住宅改造等を町内の施工業者に請け負わせた場合は特別加算助成をします。
対象世帯 | 町内に主たる事業所を有する施工業者や町内に住所のある個人事業者を利用して【住宅改造・一般型】、【住宅改造・特別型】、【増改築・一般型】又は【増改築・特別型】を行った世帯 |
特別加算助成額 | 改造や増改築の助成対象工事費からそれぞれの助成額を引いた残額合計の5分の1 (特別加算助成の助成額は最大10万円/世帯) |
●申請から助成までの基本的な流れ
高年介護課へ相談・書類の作成
申請
(申請者→町)
↓
内容審査・確認(町から訪問します)
↓
助成決定通知(町→申請者)
↓
工事実施(申請者)
↓
工事完了報告書の提出(申請者→町)
↓
工事完了検査(町から訪問します)
↓
助成金額の確定(町→申請者)
↓
助成金の請求(申請者→町)
↓
助成金の受け取り(町→申請者)
●その他
・施工業者は、利用者でお決めください。
・適正な価格での工事を実施するために、複数の業者の見積もりあわせを行うことをおすすめします。
・要介護、要支援の認定を受けられている方は、担当のケアマネージャーにもご相談ください。
(介護保険の住宅改修と同時に申請が必要です。)
・障害者手帳をお持ちの方で日常生活用具給付事業の住宅改修の対象者である場合は、同時にその申請が必要です。
・簡易耐震診断は、建設課が担当し、専門業者が別途訪問します。
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