佐用町まちづくり基本条例が制定されました
【まちづくり基本条例とは】
町政運営の基本となるルールを定めるもので、地域における様々な課題への対応や、まちづくりの基本理念及び基本原則や、町民の権利及び役割、議会の権限及び責務、行政の権限及び責務、また、町民、議会及び行政がまちづくりに関する情報を共有しあえる仕組みや協働のまちづくりの仕組みなどについて規定されており、みんなのまちのことをみんなで考え、よりよいまちをつくっていこうとする条例です。
●まちづくり基本条例の目的
地方分権が進めば進むほどさまざまな政策分野において、佐用町自身が自ら考えて自ら決めることが要求され、主体性を持って住みよい、魅力あるまちづくりを推進していくことが必要となっています。
また、少子高齢・人口減少社会の進行や町民ニーズの多様化など社会環境が大きく変化し、町民の町政に対する参加意識も高まっています。こうした中で、新たな町政運営の基本的ルールを定めることが必要になっています。
●この条例でなにが変わるのか
佐用町は、まちづくりの主体である「町民」「議会」「町(執行機関)」の役割を明確にし、町政に関する情報の共有、参画や協働まちづくりのルールについて具体的に定めることで、豊かで、住んで良かったと思えるような地域社会を目指す「協働のまちづくり」を推進しています。
まちづくり基本条例により私たちの生活が急に変わることはありませんが、町民と町がお互いに協力し、同じ思いでまちづくりに取り組む事が、暮らしやすいまちの実現につながります。
●協働のまちづくりとは
佐用町のまちづくりは、町だけでなく町民やコミュニティ組織など、自立した様々な人や組織が対等な立場で互いに尊重しあい、役割と責任をお互いに理解しながら課題の解決にあたり、豊かで活力ある地域社会の実現を目指しています。この条例では、町民、議会及び町(執行機関)が、それぞれの役割と責任を果たしながら、相互に補完し協力して地域課題の解決にあたることを「協働」と定義しています。
●どのようにつくられたのか。
まちづくり基本条例は、まちづくり推進会議において審議、提言されました。このまちづくり推進会議は、協働のまちづくりを推進するために設置された町長の諮問機関です。住民自治の推進、生涯学習社会づくりの道筋をつくる場として、町全体のまちづくりについて審議しています。
**** まちづくり基本条例制定までの検討経過 ****
1 平成21年1月 第1回まちづくり推進会議を開催
帝塚山大学 大学院法政策研究科の中川幾郎顧問による「協働社会の基盤と担い手をつくる」と題した講演会を開催しました。
2 平成21年3月 第2回まちづくり推進会議を開催
中川幾郎顧問による「住民自治力を高める自治会制度と地域づくり協議会のあり方」と題した講演会を開催しました。講演後、自治会と地域づくり協議会の現状と課題について、グループ討議をしました。
3 平成21年7月 第3回まちづくり推進会を開催
中川幾郎顧問による「団体自治の改革と自治のグループづくり」と題した講演会を開催しました。講演後、自治のルールづくりをテーマにグループ討議をしました。
4 平成23年9月 第4回まちづくり推進会議の開催
平成21年8月の水害後初めてのまちづくり推進会議であり、自治基本条例分科会(のちに「まちづくり基本条例分科会」に改称)を設置しました。まちづくり基本条例の概要について説明し、分科会の今後の方向性について協議しました。
5 平成23年11月 第5回まちづくり推進会議の開催
まちづくり基本条例の必要性を説明し、中川幾郎顧問の助言のもとに、条例協議への入り口として「役所、議会に対するお願いは何か。役所にどのように変わってほしいか。自分たちはどうすべきか。」についてワークショップを行いました。以後、ワークショップ形式も取り入れながら、提言書の策定に向けて平成24年9月まで延べ13回の審議を行いました。
6 平成24年10月 議会での説明
全議員協議会において、まちづくり基本条例の概要について説明しました。
7 平成24年12月 「まちづくり基本条例に関する提言書」を町長に提出
8 平成24年12月 パブリックコメントを実施
町では提言を受け、このまちづくり基本条例案をより良いものとするためパブリックコメントを行い、寄せられた意見を踏まえ、条例案が完成し平成25年3月に議会に提案しました。
9 平成25年3月 議会での審議の結果可決されました。
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地方分権が進めば進むほどさまざまな政策分野において、佐用町自身が自ら考えて自ら決めることが要求され、主体性を持って住みよい、魅力あるまちづくりを推進していくことが必要となっています。
また、少子高齢・人口減少社会の進行や町民ニーズの多様化など社会環境が大きく変化し、町民の町政に対する参加意識も高まっています。こうした中で、新たな町政運営の基本的ルールを定めることが必要になっています。
●この条例でなにが変わるのか
佐用町は、まちづくりの主体である「町民」「議会」「町(執行機関)」の役割を明確にし、町政に関する情報の共有、参画や協働まちづくりのルールについて具体的に定めることで、豊かで、住んで良かったと思えるような地域社会を目指す「協働のまちづくり」を推進しています。
まちづくり基本条例により私たちの生活が急に変わることはありませんが、町民と町がお互いに協力し、同じ思いでまちづくりに取り組む事が、暮らしやすいまちの実現につながります。
●協働のまちづくりとは
佐用町のまちづくりは、町だけでなく町民やコミュニティ組織など、自立した様々な人や組織が対等な立場で互いに尊重しあい、役割と責任をお互いに理解しながら課題の解決にあたり、豊かで活力ある地域社会の実現を目指しています。この条例では、町民、議会及び町(執行機関)が、それぞれの役割と責任を果たしながら、相互に補完し協力して地域課題の解決にあたることを「協働」と定義しています。
●どのようにつくられたのか。
まちづくり基本条例は、まちづくり推進会議において審議、提言されました。このまちづくり推進会議は、協働のまちづくりを推進するために設置された町長の諮問機関です。住民自治の推進、生涯学習社会づくりの道筋をつくる場として、町全体のまちづくりについて審議しています。
**** まちづくり基本条例制定までの検討経過 ****
1 平成21年1月 第1回まちづくり推進会議を開催
帝塚山大学 大学院法政策研究科の中川幾郎顧問による「協働社会の基盤と担い手をつくる」と題した講演会を開催しました。
2 平成21年3月 第2回まちづくり推進会議を開催
中川幾郎顧問による「住民自治力を高める自治会制度と地域づくり協議会のあり方」と題した講演会を開催しました。講演後、自治会と地域づくり協議会の現状と課題について、グループ討議をしました。
3 平成21年7月 第3回まちづくり推進会を開催
中川幾郎顧問による「団体自治の改革と自治のグループづくり」と題した講演会を開催しました。講演後、自治のルールづくりをテーマにグループ討議をしました。
4 平成23年9月 第4回まちづくり推進会議の開催
平成21年8月の水害後初めてのまちづくり推進会議であり、自治基本条例分科会(のちに「まちづくり基本条例分科会」に改称)を設置しました。まちづくり基本条例の概要について説明し、分科会の今後の方向性について協議しました。
5 平成23年11月 第5回まちづくり推進会議の開催
まちづくり基本条例の必要性を説明し、中川幾郎顧問の助言のもとに、条例協議への入り口として「役所、議会に対するお願いは何か。役所にどのように変わってほしいか。自分たちはどうすべきか。」についてワークショップを行いました。以後、ワークショップ形式も取り入れながら、提言書の策定に向けて平成24年9月まで延べ13回の審議を行いました。
6 平成24年10月 議会での説明
全議員協議会において、まちづくり基本条例の概要について説明しました。
7 平成24年12月 「まちづくり基本条例に関する提言書」を町長に提出
8 平成24年12月 パブリックコメントを実施
町では提言を受け、このまちづくり基本条例案をより良いものとするためパブリックコメントを行い、寄せられた意見を踏まえ、条例案が完成し平成25年3月に議会に提案しました。
9 平成25年3月 議会での審議の結果可決されました。
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補完性の原理について | 1 個人でできることは個人で解決(自助) 2 個人でできないときは、家族で解決(互助) 3 家族でできないときは、地域が解決(共助) 4 1から3で解決できないときは、行政が解決(公助)。 |
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まちづくりに必要な3原則(ルール) | 1 情報共有・・・町民と町、議会が情報を共有すること。 2 町民参画・・・町民参画の機会が保障されること及び積極的に参加すること 3 協働・・・町民、議会、行政が役割と責任を自覚し相互に補完し合うこと |
まちづくり基本条例のポイント1 | 地域づくりや、地域運営について、町民、議会、行政の役割を明確にすることができる。 |
まちづくり基本条例のポイント2 | 町民、議会、行政の権利や義務が明確になり、参画責任が明らかになっていくと、人任せでなく、それぞれの立場で責任を持つ、これからの佐用町をつくっていく上で責任があるということを認識する必要がある。 |
まちづくり基本条例のポイント3 | 町政及びまちづくり活動、地域づくり協議会活動などの地域運営のルールや手続きを明確にして町民同士及び行政が共有することができる。 |
まちづくり基本条例のポイント4 | 町民・議会・行政の役割分担や、物事を決めていく時の手続きをお互いに共有した上で、仕組みをつくること。その仕組みをつくることにより、地域の力、パフォーマンスをあげることができる。 |
まちづくり基本条例のポイント5 | 「地域づくり協議会」を、地域の課題を解決するために活動する組織として、条例上明確に位置付け、町民主体のまちづくりをさらに推進することができる。 |
まちづくり基本条例のポイント6 | 地域には、まだ発揮されていない潜在的な力がある。それを最大限発揮できるような地域運営の仕組みをまちづくり基本条例によって構築していく。 |
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