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セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

要件 様式
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 様式第2-1-イ
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 様式第2-1-ロ
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 様式第2-2
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
 

現在の指定案件

なし
 

保証割合

100%保証
 

申請方法

次の書類を、商工観光課へ提出してください。
・認定申請書
・該当期間の売上高等及び取引依存度がわかる資料(決算書、試算表、売上台帳など)
・委任状(金融機関などが申請する場合)
 

注意事項

・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。
・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

アンケート

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