セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
| 要件 | 様式 |
|---|---|
| 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | 様式第2-1-イ |
| 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | 様式第2-1-ロ |
| 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | 様式第2-2 |
現在の指定案件
なし保証割合
100%保証申請方法
次の書類を、商工観光課へ提出してください。・認定申請書
・該当期間の売上高等及び取引依存度がわかる資料(決算書、試算表、売上台帳など)
・委任状(金融機関などが申請する場合)
注意事項
・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。
ご案内
| 問い合わせ先 |
商工観光課 商工振興室 電話番号 0790-82-0670 FAX番号 0790-82-0492 メール syokokanko@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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