現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  戸籍へ振り仮名が記載されるようになります

戸籍へ振り仮名が記載されるようになります

 

 

これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法の施行により、新たに振り仮名が記載されることになりました。

氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れは以下の2通りです。
 1.本籍地の市区町村から「振り仮名の通知」が届く→振り仮名の届出をする→届出後順次戸籍に記載される
2.本籍地の市区町村から「振り仮名の通知」が届く→通知された振り仮名が正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載される

 

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地に郵送されます。

 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。佐用町に本籍のある人への発送は、8月中旬頃を予定しています。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。


 
氏名の振り仮名の届出  

〇通知書の氏や名の振り仮名がすべて正しいとき
 届出手続きは不要です。
 通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
 それ以前に戸籍への振り仮名記載を希望する人は、届出をすることもできます。 
 
〇通知書の氏や名の振り仮名が普段使用している読み方と異なるとき
 令和8年5月25日までに、「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
 届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金など)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
 なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される人は、出生届や帰化届などの届出時に併せて振り仮名を届け出ることによって、振り仮名が戸籍に記載されます。
 

届出方法

 以下のいずれかの方法で届出ができます。

  1. マイナポータルを使用したオンライン届出
    (ご利用の際にはマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です)
  2. 本籍地や住所地の役場窓口へ届出
  3. 郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)
 
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 

振り仮名の届書

窓口や郵送で届出をする場合は、関連書類から届書をダウンロードしてご使用ください。
窓口で届出する場合は、窓口に届書を用意していますので、窓口で記入していただくことも可能です。

注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。
  
〇振り仮名の届出ができる人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、届出人が異なります。
また、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届 1:筆頭者
2:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
3:子  (筆頭者および配偶者が除籍されている場合)
名の振り仮名の届 本人(15歳未満の場合は、法定代理人)

除籍とは、婚姻や死亡などにより戸籍から除かれていることをいいます。
同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。
原則として、氏の振り仮名届は筆頭者が行うため、同一戸籍の人でご相談の上、届出をお願いします。

〇必要書類
窓口で届出される場合は、本人確認書類および本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
※一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合、普段その読み方を使用していることがわかる資料(通帳やパスポートなど)で確認が必要な場合があります。

 
届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている人は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
 

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は関連リンクの法務省ホームページをご覧ください。
 

注意事項

・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・振り仮名の届出をしなくても罰則・罰金はありません。
・振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求すること、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください。
・市区町村に届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
・戸籍に記載される氏名の振り仮名とパスポートの氏名ローマ字、金融機関の口座名義、クレジットカード名義などが異なっていると、本人確認や口座振替、年金振込等に影響が出る恐れがあります。振り仮名の通知内容や振り仮名の届出を行う場合は、十分確認してください。


情報発信元

住民課 戸籍・住民相談室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:jumin@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった