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佐用町企業立地の奨励金優遇措置

佐用町への企業立地には次のような奨励金の優遇措置があります。(詳しい条件につきましては条例及び規則にてご確認ください。)

奨励措置

1.新規成長事業用施設設置奨励金(限度額2,000万円)

新設した新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において当初の固定資産税等が賦課された年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する奨励金を交付します。また、増設した部分に係る新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において、当該増設した部分(土地及び償却資産を含む。)に賦課される年度から2年度間における各年度の固定資産税額に相当する奨励金を交付します。

2. 雇用奨励金

対象従業員の数に50,000円を乗じた額を雇用奨励金とし、同一人につき1回限りの交付となります。

3. 工場緑化奨励金(限度額300万円)

工場新設時における緑地面積に10平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額の3分の2以内の額を奨励金とし、工場新設時1回限りの交付となります。
ただし、実工事費がこの額に満たない場合はその額となります。

指定の申請

優遇措置を受けるには、指定事業者申請書(様式第1号)を町長に新規成長事業用施設を操業日までに提出する必要があります。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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