情報公開制度
情報公開制度は、町が持っている行政文書を請求に応じて公開するものです。公開は行政文書の閲覧及び写しの交付により行います。この制度は、より開かれた町政を進め、町民参加による町政を推進するためのものです。
1.実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
2.請求できる人
(1)町内に住所を有する人
(2)町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
(3)町内の事務所または事業所に勤務する人
(4)町内の学校に在学する人
(5)上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
3.公開できない行政文書
行政文書の公開によって、個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれないようにするた
め、以下のような情報が記録されている公文書は、公開できないことがあります。
(1) 法令等で開示が認められない情報
例:国家安全保障に関する情報、外交上の情報
(2)個人情報
🔶氏名、生年月日、住所など、個人を特定できる情報
🔶ただし、以下の場合は開示可
・法令等で公表が予定されている情報
・生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報
・公務員等の職務に関する情報(氏名、職種、担当業務など)
・個人情報保護法に基づき匿名加工された情報
(3)行政機関等匿名加工情報
🔶個人情報から個人を特定できないように加工された情報
🔶ただし、生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報は開示可
(4)法人等に関する情報
🔶法人等の権利、競争上の地位などを害する情報
🔶ただし、生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報は開示可
(5)行政機関内部の情報
🔶審議、検討、協議に関する情報
🔶率直な意見交換や意思決定の妨げ、国民の混乱、特定者への利益供与・不利益を与えるおそ
れがある情報
(6)行政事務に関する情報
🔶国の安全、国際関係、公共の安全秩序などに悪影響を与えるおそれがある情報
🔶監査、検査、捜査、徴税などの正確な事実把握を困難にするおそれがある情報
🔶契約、交渉、紛争に関する情報で、行政機関の利益を害するおそれがある情報
🔶調査研究の公正かつ能率的な遂行を妨げるおそれがある情報
🔶人事管理に関する情報で、公正かつ円滑な人事の確保を妨げるおそれがある情報
🔶企業経営に関する情報で、正当な利益を害するおそれがある情報
※ 上記はあくまで概要であり、詳細については法令及び町条例等をご確認ください。
4.請求できる行政文書
職員が職務上作成、取得した文書、図画で、実施機関が管理しているものです。
5.手続きの流れ
(1)担当課への事前相談
(2)開示請求書の提出(持参もしくは郵送)
※提出時に手数料の納付が必要です。
(3)開示等決定通知の送付(実施機関→請求者)
※不服があるときは審査請求ができます。審査請求を受けた町の機関は、第三者機関である審査
会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定します。
(4)公文書開示(本人もしくは法定代理人のみ)
※請求した行政文書等の閲覧や写しの交付を受けます。
(写しの作成に要する費用及び郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
2.請求できる人
(1)町内に住所を有する人
(2)町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
(3)町内の事務所または事業所に勤務する人
(4)町内の学校に在学する人
(5)上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
3.公開できない行政文書
行政文書の公開によって、個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれないようにするた
め、以下のような情報が記録されている公文書は、公開できないことがあります。
(1) 法令等で開示が認められない情報
例:国家安全保障に関する情報、外交上の情報
(2)個人情報
🔶氏名、生年月日、住所など、個人を特定できる情報
🔶ただし、以下の場合は開示可
・法令等で公表が予定されている情報
・生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報
・公務員等の職務に関する情報(氏名、職種、担当業務など)
・個人情報保護法に基づき匿名加工された情報
(3)行政機関等匿名加工情報
🔶個人情報から個人を特定できないように加工された情報
🔶ただし、生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報は開示可
(4)法人等に関する情報
🔶法人等の権利、競争上の地位などを害する情報
🔶ただし、生命、健康、生活、財産を守るために公表が必要と認められる情報は開示可
(5)行政機関内部の情報
🔶審議、検討、協議に関する情報
🔶率直な意見交換や意思決定の妨げ、国民の混乱、特定者への利益供与・不利益を与えるおそ
れがある情報
(6)行政事務に関する情報
🔶国の安全、国際関係、公共の安全秩序などに悪影響を与えるおそれがある情報
🔶監査、検査、捜査、徴税などの正確な事実把握を困難にするおそれがある情報
🔶契約、交渉、紛争に関する情報で、行政機関の利益を害するおそれがある情報
🔶調査研究の公正かつ能率的な遂行を妨げるおそれがある情報
🔶人事管理に関する情報で、公正かつ円滑な人事の確保を妨げるおそれがある情報
🔶企業経営に関する情報で、正当な利益を害するおそれがある情報
※ 上記はあくまで概要であり、詳細については法令及び町条例等をご確認ください。
4.請求できる行政文書
職員が職務上作成、取得した文書、図画で、実施機関が管理しているものです。
5.手続きの流れ
(1)担当課への事前相談
(2)開示請求書の提出(持参もしくは郵送)
※提出時に手数料の納付が必要です。
(3)開示等決定通知の送付(実施機関→請求者)
※不服があるときは審査請求ができます。審査請求を受けた町の機関は、第三者機関である審査
会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定します。
(4)公文書開示(本人もしくは法定代理人のみ)
※請求した行政文書等の閲覧や写しの交付を受けます。
(写しの作成に要する費用及び郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。)
ご案内
問い合わせ先 |
佐用町情報政策課 情報推進室 電話番号 0790-82-0690 FAX番号 0790-82-0131 メール joho@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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