建設工事の入札に係る最低制限価格の算定について(改定)
佐用町は、令和6年4月以降に行う入札から、最低制限価格を、下記の方法で算定します。
公表時期は、原則事後公表とします。
※公表時期のみ改定するため、算定方法はこれまでと同様になります。
【最低制限価格算定方法】
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連
モデル)」を参考とし、工種に応じ表中の算出式を基準に最低制限価格を算定します。
※ 〈設定範囲〉予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲
ただし、解体工事については設定範囲を適用しないものとします。
※ 最低制限価格の切り捨て額は次のとおりとします。(解体工事にも適用)
工事費の積算において、直接工事費とは別にスクラップ控除額を計上している場合の最低制限価格の算定に当たっては、直接工事費からスクラップ控除額を減じた上で、所定の率を乗じて計算しています。
例:最低制限価格の算定式
(直接工事費-スクラップ控除額)×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.68
注意事項
1.上記により算出することができない場合は、個別に設定します。
2.「中央公契連モデル」が改正等された場合は、本町の算定方法を改定する場合がありますが、
改定時期と内容は、改定の際に公表しますのでご注意ください。
※公表時期のみ改定するため、算定方法はこれまでと同様になります。
記
【最低制限価格算定方法】
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連
モデル)」を参考とし、工種に応じ表中の算出式を基準に最低制限価格を算定します。
工事の種類 |
算出式 |
一般土木・舗装工事 (鋼橋制作の架設工事、上 下水道本管工事含む) |
[直接工事費]×0.97 +[共通仮設費]×0.9 +[現場管理費]×0.9 +[一般管理費]×0.68 |
建築・電気・管工事 (建築は、昇降機設備工事 その他の製造部門を持つ 専門工事業者を対象とし た工事を除く) |
(直接工事費×0.9)×0.97 +[共通仮設費]×0.9 +{(直接工事費×0.1)+現場管理費}×0.9 +[一般管理費]×0.68 |
上下水道施設の機械設 備・電気設備工事等 (プラント設備工事等) |
{(機器費×0.6)+直接工事費}×0.97 +{(機器費×0.1)+共通仮設費}×0.9 +{(機器費×0.2)+現場管理費(据付間接費・設計技術費含む)}×0.9 +{(機器費×0.1)+一般管理費}×0.68 |
解体工事 |
予定価格×0.75 |
ただし、解体工事については設定範囲を適用しないものとします。
※ 最低制限価格の切り捨て額は次のとおりとします。(解体工事にも適用)
最低制限価格算定後の価格(税抜) ・300万円未満(千円未満切り捨て) ・300万円以上3,000万円未満(1万円未満切り捨て) ・3,000万円以上(10万円未満切り捨て) ・単価契約工事入札(10円未満切り捨て) |
工事費の積算において、直接工事費とは別にスクラップ控除額を計上している場合の最低制限価格の算定に当たっては、直接工事費からスクラップ控除額を減じた上で、所定の率を乗じて計算しています。
例:最低制限価格の算定式
(直接工事費-スクラップ控除額)×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.68
注意事項
1.上記により算出することができない場合は、個別に設定します。
2.「中央公契連モデル」が改正等された場合は、本町の算定方法を改定する場合がありますが、
改定時期と内容は、改定の際に公表しますのでご注意ください。
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