消費税のインボイス制度に係る事業者登録のお知らせ
佐用町は、インボイス発行事業者の登録を行っています。
◆ 上下水道事業に係る会計は、令和6年4月1日から会計方式を「官公庁会計方式」から
「公営企業会計方式」に移行し、令和6年4月1日以降は登録番号が変更されました。
〔問い合わせ先〕佐用町上下水道課 (電話) 0790-82-0481
◆インボイス(適格請求書)発行事業者登録番号 2024年4月1日現在
〇佐用町一般会計: T5000020285013
〇佐用町西はりま天文台公園特別会計: T9800020004032
〇佐用町笹ケ丘荘特別会計: T9800020004552
〇佐用町簡易水道事業会計: T3800020003691 (新規)
〇佐用町下水道事業会計: T8800020006500 (新規)
〔2023年10月1日から2024年3月31日までの登録番号〕
・佐用町水道事業会計: T3800020003691 (会計廃止)
・佐用町簡易水道事業特別会計: T6800020003425 (会計廃止)
・佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計: T6800020003689 (会計廃止)
・佐用町生活排水処理事業特別会計: T4800020003690 (会計廃止)
◇インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・
■買手は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、売手から交付を受けた
インボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
■売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行
事業者)の登録を受ける必要があります。
※登録を受けるかどうかは事業者の任意です。免税事業者が登録を受けると、課税事業者
として消費税の申告が必要になります。
※インボイスとは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」で、
下記の事項が記載された請求書や納品書、レシートなどでも適用可能です。
1. 請求書発行者の氏名又は名称 5. 請求書受領者の氏名又は名称
2. 取引年月日 6. インボイス発行事業者の登録番号
3. 取引内容(軽減税率対象である旨) 7. 適用税率
4. 税率ごとの税込み合計 8. 税率ごとの消費税額等
◇事業者の皆様へ
現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を
受けるかをご検討ください。(登録を受けるかどうかは事業者の任意です。)
インボイス発行事業者となるためには、税務署へ登録申請手続きが必要です。
詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
制度に関する一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターをご利用ください。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
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