現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  消費税のインボイス制度に係る事業者登録のお知らせ

消費税のインボイス制度に係る事業者登録のお知らせ

佐用町は、インボイス発行事業者の登録を行っています。

◆ 上下水道事業に係る会計は、令和6年4月1日から会計方式を「官公庁会計方式」から
「公営企業会計方式」に移行し、令和6年4月1日以降は登録番号が変更されました。
         〔問い合わせ先〕佐用町上下水道課 (電話) 0790-82-0481


インボイス(適格請求書)発行事業者登録番号 2024年4月1日現在
  〇佐用町一般会計: T5000020285013
  〇佐用町西はりま天文台公園特別会計: T9800020004032
  〇佐用町笹ケ丘荘特別会計: T9800020004552
  〇佐用町簡易水道事業会計: T3800020003691 (新規)
  〇佐用町下水道事業会計: T8800020006500 (新規)

 〔2023年10月1日から2024年3月31日までの登録番号〕
  ・佐用町水道事業会計: T3800020003691 (会計廃止)
  ・佐用町簡易水道事業特別会計: T6800020003425 (会計廃止)
  ・佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計: T6800020003689 (会計廃止)
  ・佐用町生活排水処理事業特別会計: T4800020003690 (会計廃止)
              

◇インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・
買手は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、売手から交付を受けた
    インボイス(適格請求書)を保存する
必要があります。
売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行
    事業者)の登録を受ける
必要があります。
 ※登録を受けるかどうかは事業者の任意です。免税事業者が登録を受けると、課税事業者
  として消費税の申告が必要になります。
 ※インボイスとは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」で、
  下記の事項が記載された請求書や納品書、レシートなどでも適用可能です。
   1. 請求書発行者の氏名又は名称      5. 請求書受領者の氏名又は名称
   2. 取引年月日              6. インボイス発行事業者の登録番号
   3. 取引内容(軽減税率対象である旨)    7. 適用税率
   4. 税率ごとの税込み合計         8. 税率ごとの消費税額等
 
◇事業者の皆様へ
 現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を
受けるかをご検討ください。(登録を受けるかどうかは事業者の任意です。)
 インボイス発行事業者となるためには、税務署へ登録申請手続きが必要です。

 詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
 制度に関する一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターをご利用ください。
 【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)

情報発信元

会計課(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0663
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:kaikei@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった