水道の基本料金を2か月分減免します【手続き不要】
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている状況を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため水道料金の一部を減免します。
【減免内容】
水道料金のうち「基本料金」相当額
(基本料金に消費税等相当額を加算した額)
【対象者】
一般用の料金が適用される水道の使用者(家庭用、営業用、事業用など)
※集会所など、基本料金の算定がない施設は対象となりません。
※国、地方公共団体等は、対象外とします。
【減免期間】
2ヵ月分
1.令和6年1月請求分(12月検針時に確定する料金)
2.令和6年3月請求分(2月検針時に確定する料金)
【申請方法】
申請等の手続きは不要です。
※検針票について
検針票「水道使用量等のお知らせ」には、減免前の請求予定金額が記載されていますが、口座振替
や納付書の発行は、減免後の金額で請求します。
改めて、減免額等の通知は致しませんが、ご了承ください。
【参考】一般的な水道料金の減免金額 (税込み)
※今回の減免について、佐用町役場から電話や訪問をすることはありません。
※マンションやアパート等で、オーナーや管理会社等が一括して水道料金を納めている場合は、
そのオーナーや管理会社等に対して請求する水道料金を減免します。
水道料金のうち「基本料金」相当額
(基本料金に消費税等相当額を加算した額)
【対象者】
一般用の料金が適用される水道の使用者(家庭用、営業用、事業用など)
※集会所など、基本料金の算定がない施設は対象となりません。
※国、地方公共団体等は、対象外とします。
【減免期間】
2ヵ月分
1.令和6年1月請求分(12月検針時に確定する料金)
2.令和6年3月請求分(2月検針時に確定する料金)
【申請方法】
申請等の手続きは不要です。
※検針票について
検針票「水道使用量等のお知らせ」には、減免前の請求予定金額が記載されていますが、口座振替
や納付書の発行は、減免後の金額で請求します。
改めて、減免額等の通知は致しませんが、ご了承ください。
【参考】一般的な水道料金の減免金額 (税込み)
一般用の料金 | 減 免 対 象 (1月当たり) | ||
用 途 | メーター口径 | 水量 | 基本料金相当額 |
・家庭用 ・営業用 ・事業用 ・公共施設 ・教育施設 ・その他 |
13ミリ | 10㎥まで | 2,200 円 |
20ミリ | 12㎥まで | 2,750 円 | |
25ミリ | 15㎥まで | 3,300 円 | |
30ミリ | 20㎥まで | 5,500 円 | |
40ミリ | 20㎥まで | 5,500 円 | |
50ミリ | 20㎥まで | 5,500 円 | |
75ミリ | 20㎥まで | 5,500 円 |
※マンションやアパート等で、オーナーや管理会社等が一括して水道料金を納めている場合は、
そのオーナーや管理会社等に対して請求する水道料金を減免します。
ご案内
問い合わせ先 |
佐用町役場 上下水道課 電話番号 0790-82-0481 FAX番号 0790-82-0482 お問い合わせ |
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