12月は「STOP 滞納 徴収強化月間」です
12月は佐用町と兵庫県が連携して未納となっている税金の徴収取組みを強化します。未納がある方へ納付催告文書を郵送し、納付期限までに納付がなかったり連絡もない場合は、法律に基づき差押えなどの滞納処分を行います。
町税や使用料は、町にとって重要な財源であり、その収入によりさまざまな行政サービスを行なっています。大多数の町民のみなさんは納期限内に金融機関窓口や口座振替、コンビニ等で納付していただいています。しかし残念ながら様々な理由で滞納されている方もいます。期限内に納付された方との公平性が保たれないばかりか、財源不足により、十分な行政サービスが提供できなくなります。
納付が遅れるとどうなりますか?
町税などが納付期限までに納付されないと本来の税額に督促手数料と延滞金が加算されます。
また、督促状を発した日から起算して10日を経過しても納付されない場合には、滞納処分の対象となります。
滞納処分の対象になるとどうなりますか?
滞納処分は本人の意思に関わりなく、法律の規定に基づき預貯金、給与、自動車、不動産やその他の財産調査が行われます。勤務先へも調査書が送付されます。
また自主的な納付を催告する文書が自宅へ送付されますが、納付がない滞納者には、財産の差押や自宅の捜索などを行い、差押えた財産をインターネット公売などで売却し、滞納町税へ充てます。
差押の対象となる財産は、次のとおりです。
・動産(家具、貴金属、電化製品、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車など)
・有価証券(受取手形、小切手など)
・債権(銀行預金、生命保険、給料など)
・不動産(土地、建物など)
・その他、国税徴収法上で定められている財産
納付が困難なときはどうすれば良いでしょうか?
災害、失業、病気などで納めることができない、相当の理由があり一度に納めることができないなどの理由があるときは、納税相談を受け付けています。一定の要件を満たしている場合は、分割納付や徴収の猶予、または延滞金の減免対象になることがあります。
納付納期までに納付ができないと思われたら、早めに税務課収納管理室へ相談してください。
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