償却資産(事業のために使用する構築物・機械など)申告書の提出が必要です
土地・家屋以外の資産で、事業のために使用している構築物(広告塔、フェンス等)、機械(旋盤、ポンプ等)、器具・備品(測定工具、パソコン等)などの資産は、固定資産税(償却資産)の対象となり申告書の提出が必要です。(個人名義で事業を営まれている方も対象です。)
申告書の提出は毎年1月末日まで
前年度申告者には、翌年度の償却資産申告書を毎年12月に送付しますので翌年1月末日までに税務課へご提出ください。
なお、申告書が届いていない人、新規に事業を開始した人は、税務課までご連絡ください。
また、申告書は下記関連書類からダウンロードできます。
※次のような資産も含みます
1. 減価償却が終了していても事業に使用している資産
2. 帳簿に記載されていない資産
3. 遊休未稼働資産
4. 福利厚生のために使用するもの
5. 借用資産であっても契約内容が割賦販売と同様のもの
6. 家屋の固定資産税に含まれていない太陽光発電設備で発電出力が10kW以上のもの

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ご利用方法については、eLTAXホームページをご覧ください。
URL:https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case05/
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