「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」が条件付特定外来生物に指定
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が改正され、「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」が条件付特定外来生物に指定されました。
令和5年6月1日以降「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」については、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)、第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外(規制の一部がかからない)となり、一般家庭での飼養等や無償譲渡し等については許可なく行うことができますが、「野外への放出」、「購入」、「販売」、「頒布※3」、「輸入」、「販売・頒布を目的とした飼養」等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
ポイント1
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニ、アカミミガメは、これまで通りかうことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ、アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
ポイント2
アカミミガメ、アメリカザリガニを川や池などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
ポイント3
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことができる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
(※1飼養等):飼養、栽培、保管、運搬を指します。
(※2譲渡し等):譲渡し(販売、頒布)、譲受け(購入)、引き渡しを指します。
(※3頒布):有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為
▲アカミミガメ ▲アカミミガメの幼体(ミドリガメ) ▲アメリカザリガニ
アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、すでに全種が特定外来種に指定されています。本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、日本に元々いる在来種のニホンザリガニは、北海道と東北の一部の地域のみに分布し、水が冷たくてきれいな場所に生息しています。
規制内容について
捕獲 飼育 無償譲渡 放出 販売・頒布・購入
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