人・農地プランが 「地域計画」として法定化されました
人・農地プランから「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)の改正に伴い、令和5年4月から、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」に名称が変わり、「目標地図」の作成が新たに義務づけられました。
「目標地図」は、高齢などで耕作ができなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き継がれるよう、10年後の農地利用の将来図となるものです。
地域の「農業」の将来を守るためにも「地域計画」を策定し実行していくことは重要なことです。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイト)
令和7年4月からの農地の貸し借りは、農地法第3条による許可を受けるか、「農地バンク(農地中間管理機構)」事業の2通りとなります。
1 令和6年12月25日
2 令和7年2月25日 佐用地域
3 令和7年2月25日 上月地域
4 令和7年2月25日 南光地域
5 令和7年2月25日 三日月地域
1 令和7年3月31日 佐用地域
2 令和7年3月31日 上月地域
3 令和7年3月31日 南光地域
4 令和7年3月31日 三日月地域
農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)の改正に伴い、令和5年4月から、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」に名称が変わり、「目標地図」の作成が新たに義務づけられました。
「目標地図」は、高齢などで耕作ができなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き継がれるよう、10年後の農地利用の将来図となるものです。
地域の「農業」の将来を守るためにも「地域計画」を策定し実行していくことは重要なことです。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイト)
◆法定化とは?◆
制度や規則を法律によって定めることいいます。「地域計画」は、基盤法第19条により、令和7年3月末までに策定することが求められています。◆地域計画により将来の目標とし農地を守る◆
今回、「地域計画」の法定化により、「将来、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか」、また、「地域農業を支える環境をどのように維持・発展していくのか」、10年後の将来像について話し合っていただき、「地域計画」の策定と、「農地バンク」や各種補助事業活用により、計画の実現することを農会と町の共通の目標とさせていただくものです。◆農地の貸借制度が変わります◆
併せて、基盤法の改正により、これまで行われてきた基盤法による農地の貸し借りの手続き(農用地利用権設定)が、出来なくなります。(令和7年3月31日まで猶予期間あり)令和7年4月からの農地の貸し借りは、農地法第3条による許可を受けるか、「農地バンク(農地中間管理機構)」事業の2通りとなります。
◆協議の場の結果について◆
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。1 令和6年12月25日
2 令和7年2月25日 佐用地域
3 令和7年2月25日 上月地域
4 令和7年2月25日 南光地域
5 令和7年2月25日 三日月地域
◆地域計画の案の公告◆
現在、公告している地域計画案はありません。◆地域計画の公告◆
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。1 令和7年3月31日 佐用地域
2 令和7年3月31日 上月地域
3 令和7年3月31日 南光地域
4 令和7年3月31日 三日月地域
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