佐用町では兵庫県と共に、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、平成23年4月1日から、治療費助成事業を行っています。
■助成対象者(1と2の両方に該当しているかた)
1 佐用町に住所を有する夫婦。
2 特定不妊治療を終了した日の属する年度において、すでに県の助成を受け、かつ県以外の助成を受けていないこと。(他にも条件あり)
■助成額
1回の治療につき10万円を上限に、治療に要した費用の額から、兵庫県からの助成額を控除した額を助成します。
■所得制限
夫婦合算した前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が730万円未満。
■指定医療機関
社団法人日本産婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する登録施設として認められている全国の医療機関。(県各健康福祉事務所で公表している)
■申請書の配布及び受付
〒679-5380 佐用郡佐用町佐用2611番地1
佐用町健康福祉課 健康福祉推進室
■受付期間
兵庫県の助成の決定を受けてから60日以内。
■申請関係書類
1 佐用町特定不妊治療費助成事業申請書
2 住民票(続柄が記載されているもの)又は外国人登録記載事項証明書(配偶者名を確認できるもの) 本籍地は不要
3 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
4 指定医療機関が発行した領収書又は特定不妊治療受診証明書の写し
5 健康保険証の写し
6 町税納税証明書(夫婦それぞれの分が必要)
※申請書に個人番号を記入することにより、上記の書類
2 住民票
6 町税納税証明書 を省略することができますが、
個人番号と本人確認が必要になりますので、
・個人番号カード
または、
・個人番号通知カードと運転免許証など顔写真付きの証明書
を申請時にご持参ください。
1 佐用町に住所を有する夫婦。
2 特定不妊治療を終了した日の属する年度において、すでに県の助成を受け、かつ県以外の助成を受けていないこと。(他にも条件あり)
■助成額
1回の治療につき10万円を上限に、治療に要した費用の額から、兵庫県からの助成額を控除した額を助成します。
■所得制限
夫婦合算した前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が730万円未満。
■指定医療機関
社団法人日本産婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する登録施設として認められている全国の医療機関。(県各健康福祉事務所で公表している)
■申請書の配布及び受付
〒679-5380 佐用郡佐用町佐用2611番地1
佐用町健康福祉課 健康福祉推進室
■受付期間
兵庫県の助成の決定を受けてから60日以内。
■申請関係書類
1 佐用町特定不妊治療費助成事業申請書
2 住民票(続柄が記載されているもの)又は外国人登録記載事項証明書(配偶者名を確認できるもの) 本籍地は不要
3 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
4 指定医療機関が発行した領収書又は特定不妊治療受診証明書の写し
5 健康保険証の写し
6 町税納税証明書(夫婦それぞれの分が必要)
※申請書に個人番号を記入することにより、上記の書類
2 住民票
6 町税納税証明書 を省略することができますが、
個人番号と本人確認が必要になりますので、
・個人番号カード
または、
・個人番号通知カードと運転免許証など顔写真付きの証明書
を申請時にご持参ください。