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小動物の捕獲と箱わなの貸出し

 農作物を食い荒らす小動物が大きな問題になっています。町では小動物を捕まえるために必要な「捕獲許可証」の発行や捕獲用の箱わなの貸出をおこなっています。

捕獲許可が必ず必要です
 
イタチ、アナグマ、タヌキ、ハクビシンなどの小動物を捕まえるためには、原則、狩猟免許が必要です。
自宅の敷地内であれば、狩猟免許がなくても、捕獲することができますが、その場合には、町が発行する「捕獲許可証」がなければ、違法行為となります。捕獲を行う場合は、必ず農林振興課にて「捕獲許可証」の発行申請を行ってください。

 
箱わなの貸出を実施しています
 
農林振興課では、小動物捕獲用の箱わなの貸出を実施しています。貸出期間は1か月以内です。
※貸出希望者が多数の場合は、お待ちいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 
猟友会にて小動物の処分を代行します

捕獲後の小動物を自分で処分できない人は、猟友会が処分までの代行を行っています。
窓口は農林振興課で、料金は1頭あたり4,000円です。
※料金は各個人にてご負担をお願いします。

 
トラバサミの使用はやめてください

トラバサミの使用は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されており、違反した場合は、罰金または懲役に処されます。
散歩中の人やペットが足を挟まれて、けがをするおそれがあるので、トラバサミの使用はやめてください。

 
よくある質問と回答

Q1.捕獲許可証の捕獲許可期間を1か月以上にしてもらうことはできますか。
わなの貸出もあわせて希望される場合は、1か月になります。わなの貸出が不要な場合は、捕獲許可期間を1か月以上にすることもできますので、個別にご相談ください。

Q2.1か月以上、箱わなを借りることはできますか。
箱わなの数には限りがありますので、貸出期間は1か月になります。引き続きの貸出を希望される場合は、再度、箱わなの貸出申請をお願いします。
※貸出希望者が多数の場合は、引き続きの貸出ができない場合があります。


Q3.小動物を捕まえるための食べ物はどのようなものがいいですか。
ぬか、唐揚げ、天ぷらなど、人間が食べるものであれば、小動物を捕まえる餌になります。腐敗している食べ物は小動物を捕まえる餌にならないので、ご注意ください。

Q4.小動物を捕まえるためのコツはありますか。
捕まえるためには、小動物に餌付けをし、箱わなの奥(踏板よりも奥側)におびき寄せることが重要です。徐々に餌を置く位置を入口付近から箱わなの奥に移動させる等して小動物の警戒心を薄めるようにしてください。

Q5.自宅の小動物(ハクビシンやタヌキ等)を駆除してもらうことはできますか。
町では、小動物の駆除はおこなっていません。民間の団体にはなりますが、一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会にて相談を受け付けています。費用については、自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。
※スズメバチの駆除については、農林振興課にご相談ください。1回あたり、自己負担額は7,500円です。
【問い合わせ先】
一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会:0120-76-2633
受付時間 9:00から12:00、13:00から17:00(土日祝を除く)


情報発信元

農林振興課 農林土木整備室 (第二庁舎 1階)
電話番号:0790-82-0667
ファックス:0790-82-0017
メールアドレス:norinshinko@town.sayo.lg.jp

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