耐震改修計画・工事費パッケージ型補助事業のご案内
(ひょうご住まいの耐震化促進事業)
耐震改修工事の補助にあたり、通常、計画策定・工事施工それぞれで補助金の申請を行う必要がありますが、特定の要件を満たすと一度の申請でまとめて補助が受けられます。
通常、「耐震改修計画策定費補助」と「耐震改修工事費補助」はそれぞれ個別に補助を受ける必要がありますが、一度の申請でまとめて補助を受けることもできます。
そのためには、計画策定および改修工事を施工する各事業者が、一つの協力事業者グループとして県へ登録することが条件です。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者(補助対象者)に町税の滞納がないこと
・申請者(補助対象者)が住宅の所有者または2親等以内の親族であること
・補助対象の住宅が違法建築物でないこと
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であること
・簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・施工する事業者(設計事務所+施工業者)が、一つの協力事業者グループとして県に登録していること
◆補助額
合計:最大150万円
耐震改修計画策定費補助・・・補助対象経費の2/3、上限20万円(戸建住宅の場合)
+
耐震改修工事費補助・・・補助対象経費の4/5、上限100万円 + 上乗せ補助額 最大30万円
※ 各補助メニューの詳細に同じ
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・単一年度内(翌年3月31日まで)で交付金受領までの全ての手続きを完了させる必要があります。
そのためには、計画策定および改修工事を施工する各事業者が、一つの協力事業者グループとして県へ登録することが条件です。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者(補助対象者)に町税の滞納がないこと
・申請者(補助対象者)が住宅の所有者または2親等以内の親族であること
・補助対象の住宅が違法建築物でないこと
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であること
・簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・施工する事業者(設計事務所+施工業者)が、一つの協力事業者グループとして県に登録していること
◆補助額
合計:最大150万円
耐震改修計画策定費補助・・・補助対象経費の2/3、上限20万円(戸建住宅の場合)
+
耐震改修工事費補助・・・補助対象経費の4/5、上限100万円 + 上乗せ補助額 最大30万円
※ 各補助メニューの詳細に同じ
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・単一年度内(翌年3月31日まで)で交付金受領までの全ての手続きを完了させる必要があります。
ご案内
問い合わせ先 |
建設課 道路河川管理室 電話番号 0790-82-2019 FAX番号 0790-82-0147 メール kensetsu@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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