簡易耐震改修工事費補助事業のご案内
【ひょうご住まいの耐震化促進事業】
耐震性が非常に低いと判定されたけれど、大規模な改修をする費用を持ち合わせていない・・・とお思いのかたへ、部分的・簡易的な耐震改修工事に対する補助をご案内します。
「簡易耐震診断」で「危険(総合評点0.7未満)」と判定された住宅を、少なくとも「やや危険(0.7以上1.0未満)」以上の耐震性を確保するために実施する、部分的・簡易的な耐震工事にかかる費用の一部を助成します。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者が補助対象の住宅の所有者または、所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以
上の場合)
・補助対象の住宅が違法建築物でない
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工である
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・簡易耐震診断の結果、「危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた
一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定されたもの
・戸建住宅(店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の
ものに限る。)であるもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
◆補助額
補助対象経費の4/5、ただし上限50万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですのでお早めに申請ください。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者が補助対象の住宅の所有者または、所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以
上の場合)
・補助対象の住宅が違法建築物でない
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工である
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・簡易耐震診断の結果、「危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた
一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定されたもの
・戸建住宅(店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の
ものに限る。)であるもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
◆補助額
補助対象経費の4/5、ただし上限50万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですのでお早めに申請ください。
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建設課 道路河川管理室 電話番号 0790-82-2019 FAX番号 0790-82-0178 メール kensetsu@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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