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令和5年度低所得世帯等への臨時給付金のお知らせ

町は今年3月の閣議決定により、物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)等に対して、一世帯あたり3万円の臨時給付金を支給します。
今回の給付は、令和4年分所得の申告が未申告の方は対象となりません。未申告のかたは、令和4年の所得が無いかたも少ないかたも、佐用町税務課で申告をしてください。

支給対象世帯

令和5年6月1日に佐用町に住民票がある世帯で次のいずれかに当たる世帯が対象です。
ただし、世帯全員が令和5年度の住民税課税者から扶養されている世帯は対象となりません。

対象世帯(1) 世帯全員が、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
該当すると思われる世帯主に、確認書を令和5年7月5日頃から順次発送します。

※対象だと思われるのに、確認書が届かないというかたは、お問い合わせください。


対象世帯(2) 世帯員が令和5年度住民税均等割が非課税か令和4年分所得の申告未申告の世帯
該当すると思われる世帯主に、申請書を令和5年7月5日頃から順次発送します。


対象世帯(3) 家計急変世帯
物価高騰やコロナ感染拡大が原因で、令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税に相当する収入となった世帯
→確認書は届かず申請が必要です。後述を読んでください。

 

支給方法

一世帯につき3万円の給付金を、皆様からの確認書や申請を受領後、審査のうえ指定口座に支給します。申請書の受領後およそ2週間後までに支給の通知書を、世帯主に送付します。
 

申請期限

令和5年12月25日(月曜日)
 

対象世帯(1)の手続き

確認書が届いた世帯は、同封の記入例を参考に記入して、返信用封筒で役場へ郵送してください。
 

対象世帯(2)の手続き

該当すると思われる世帯主に、申請書を令和5年7月5日頃から順次発送します。
令和4年分所得の申告が未申告のかたは、税務課で令和4年分の所得の申告をして、非課税証明書を得てください。
次の必要な書類とともに健康福祉課で申請してください。

<必要書類>
・様式第2号(申請書) 
・令和5年度非課税証明書

・申請者の身分証明書
 

対象世帯(3)の手続き(令和5年7月10日以降)

1.事前に電話にて相談予約を取っていただき、健康福祉課窓口へ来庁ください。
2.来庁される場合は、下記の必要書類を持参ください。
3.支給対象となる場合は、確認しながら、様式第3号(申請書)及び別紙(収入申立書)に記入していただきます。

 
<必要書類>
・様式第3号(申請書) →相談後に記入いただきます。
・別紙(収入申立書
) →相談後に記入いただきます。
・世帯員全員の収入を証明するもの
例:令和5年○月の給与証明、事業収入がわかるもの
季節的に収入が変わる職種のかたは、非課税と同程度と認められない場合があります。
・申請者の身分証明書
・振込指定口座の、通帳かキャッシュカードのコピー



<申請書提出先> 
〒679-5380 佐用町佐用2611番地1 
佐用町健康福祉課 低所得世帯への臨時特別給付金 係
電話 0790-82-0661

<申請に関する相談>
あらかじめ電話にてご相談の予約をしていただき、お越しください。
電話 0790-82-0661 

 

 

非課税にあたる世帯年間収入のめやす(各世帯の状況によって変わります)

 扶養している親族の状況

 非課税相当収入限度額

 単身または扶養親族がいない

 93.0万円

 配偶者または親族1人を扶養している場合

 137.8万円

 配偶者と親族1人を扶養している場合

 168.0万円

配偶者と親族1人を扶養している場合配偶者と親族1人を扶養している場合配偶者と親族1人を扶養している場合配偶者と親族1人を扶養している場合 配偶者と親族2人を扶養している場合

 209.7万円

 配偶者と親族3人を扶養している場合

 249.7万円

 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

 204.3万円

 

そのほか

DV保護命令などで避難しているかたも、住民税が非課税であれば受給できる場合があります。お問い合わせください。


情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

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